こんばんは、ケビン小林です。
中国からの出願で忙しくしています![]()
知財の権利意識が低い日本は占領されてしまいそうです![]()
今回の判断は、
結局、ずばり使われていないようなものなら登録できる
といったところでしょうか。現査定の方が説得力あるかな。
本願商標:「いなくてもできる!引越」
指定役務:第39類「引越の代行,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,荷物の一時預かり,倉庫における保管」
原査定の拒絶の理由の要点:
引越に関する役務の提供において、一般に立会いが必要であるところ、立ち会わないで済まないかの問い合わせが多いことが確認できるから、立会いなしで済む引越に関する役務への一定の需要がある。![]()
また、立会不要の引越に関する役務が提供されている実情も確認できる。![]()
そうすると、需要者は、『いなくても』の主語が『引越をする人』であると認識するのが自然であり、本願商標から『立会いなしの引越』ほどの意味を直接的に理解する。![]()
本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は『立会いなしの引越』であることを認識するにとどまり、本願商標は、役務の内容、質を普通に用いられる方法で表示したもの。![]()
したがって、商標法第3条第1項第3号に該当
当審の判断の概要(原査定は、取消し):
本願商標は、その構成文字からは、原審において説示した「立会いなしの引越」といった意味合いを想起させる。
しかしながら、![]()
当審において職権をもって調査したところ、本願の指定役務を取り扱う業界において、「いなくてもできる!引越」、「いなくてもできる 引越」又は「いなくてもできる」の文字が、役務の質等を表示するものとして使用されている事実は発見できない。
また、本願商標に接する取引者、需要者が、該文字を役務の質等を直接的に表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、役務の質を間接的に表示するにすぎないものというべき。
してみると、本願商標は、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。登録![]()
ケビン(小林克行)行政書士事務…のmy Pick
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