こんにちは、ケビン小林です! 11月中には事務所移転の予定です。
日本弁理士会の副会長である正林先生がご自身の特許事務所で使う(使っていた)商標を出願したところ、商標として働かない(目印にならない=識別力が無い)として登録が認められませんでした。
特許事務所も独自のサービスを提供しており、そのサービスに使用する商標を積極的に登録しようとする姿勢は見習いたいです。当たり前のことですが。
***
審判番号 不服2019-6527
種別 拒絶査定不服の審決
事件の表示 商願2017-154020拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由
本願商標:「知財DD」
当審の判断:商標法第3条第1項第3号該当(以下、概要です。)
「知財」の文字部分は、「知的財産の略」の意味を有する語(「デジタル大辞泉」小学館)として一般に知られている。
「DD」の文字部分は、M&Aや投資用不動産の取引などに関して「資産の適正評価」等の意味を有する語である「デューデリジェンス(due diligence)」の略語として使用されている実情がある。
また、資産の評価に関して「知財デューデリジェンス」、「知的財産デューデリジェンス」をはじめとした「〇〇デューデリジェンス」や「知財DD」の文字が使用されている実情が見受けられる。(この実情がポイント。小林)
以上の実情からすると、本願商標の構成中の「知財」及び「DD」の文字は、資産の評価に関する本願の指定役務と深い関係があるものといえる。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、構成中の「知財」の文字部分が「知的財産」の意味を、「DD」の文字部分が「資産の適正評価」の意味を有する語として認識され、本願商標は、構成文字全体として「知的財産に関する資産の適正評価」程の意味合いを容易に認識させるものである。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、
「知的財産に関する資産の適正評価」、「知的財産に関する資産の適正評価に関する助言・情報の提供」というような、評価や助言の対象(内容)や提供される情報の内容、すなわち、役務の質を表したものと理解するにとどまる。
本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものであり、自他役務の識別標識としては認識されない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

かりん国際知財事務所
〒260-0001 千葉市中央区都町8-4-1ベイコートビル301号
〒381-0021 長野市屋島2973番地
所長 小林克行
日本弁理士会の副会長である正林先生がご自身の特許事務所で使う(使っていた)商標を出願したところ、商標として働かない(目印にならない=識別力が無い)として登録が認められませんでした。
特許事務所も独自のサービスを提供しており、そのサービスに使用する商標を積極的に登録しようとする姿勢は見習いたいです。当たり前のことですが。
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審判番号 不服2019-6527
種別 拒絶査定不服の審決
事件の表示 商願2017-154020拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由
本願商標:「知財DD」
当審の判断:商標法第3条第1項第3号該当(以下、概要です。)
「知財」の文字部分は、「知的財産の略」の意味を有する語(「デジタル大辞泉」小学館)として一般に知られている。
「DD」の文字部分は、M&Aや投資用不動産の取引などに関して「資産の適正評価」等の意味を有する語である「デューデリジェンス(due diligence)」の略語として使用されている実情がある。
また、資産の評価に関して「知財デューデリジェンス」、「知的財産デューデリジェンス」をはじめとした「〇〇デューデリジェンス」や「知財DD」の文字が使用されている実情が見受けられる。(この実情がポイント。小林)
以上の実情からすると、本願商標の構成中の「知財」及び「DD」の文字は、資産の評価に関する本願の指定役務と深い関係があるものといえる。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、構成中の「知財」の文字部分が「知的財産」の意味を、「DD」の文字部分が「資産の適正評価」の意味を有する語として認識され、本願商標は、構成文字全体として「知的財産に関する資産の適正評価」程の意味合いを容易に認識させるものである。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、
「知的財産に関する資産の適正評価」、「知的財産に関する資産の適正評価に関する助言・情報の提供」というような、評価や助言の対象(内容)や提供される情報の内容、すなわち、役務の質を表したものと理解するにとどまる。
本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものであり、自他役務の識別標識としては認識されない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

かりん国際知財事務所
〒260-0001 千葉市中央区都町8-4-1ベイコートビル301号
〒381-0021 長野市屋島2973番地
所長 小林克行