ケビン小林です!

一週間に一度は書こうと思いつつ、一週間以上開いたような気がします。

歯医者さんは「成城デンタルクリニック」を商標登録できるという判断が出ました。

〇〇(地名)と業種で商標登録できる例です。

「デンタルクリニック」の頭に地名を付けただけだから、という認識で使っている人は多いでしょう。

そのうち「それを使うな!」という警告状が届くかもしれません。親しまれた名称を変えることになるでしょう。

歯医者に限らず、士業の事務所名についての権利保護は甘いところがあるので、要注意です。

カッコ内は私の勝手なコメントです。


不服2019-16937
商願2018- 80135

拒絶査定不服審判事件

結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由
1 本願商標:「成城デンタルクリニック」
指定役務:第44類「歯科医業」他


2 原査定(概要)
本願商標は、『東京都世田谷区成城に所在する歯科の診療所に関する役務』の意味合いを認識させるにとどまる。(そう思う)

(でも)

3 当審の判断(概要)
(1)本願商標は、外観上まとまりよく一体だよ。

(2)「セイジョウデンタルクリニック」の称呼も無理なく一連に称呼し得るし、(長いけど)

(3)「成城」の文字は、「東京都世田谷区西部の地区」の意味を有する語として、地名事典に掲載があるとしても、一般的な国語辞書などに地名を表す語として掲載されていないし、

「成城」の文字が、繁華街や観光地等を表す地名として広く一般に知られているともいい難い。
(高級住宅街で知られているはないか?)

(4)「成城デンタルクリニック」という固有の歯科クリニック(診療所)の名称を表したものと理解される。(ここがポイント)

本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質や提供の場所を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとはいい難い。

(5)「成城デンタルクリニック」の文字が、具体的な役務の質や提供の場所を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質や提供の場所を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
(事実認定、他に無くてよかったね。)


これは気をつけた方がいいでしょう。


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