士業の事務所名の使用が商標権侵害とされた事例(事件番号:平成22年(ワ)第1232号)
原告の登録商標「ひかり」(商標登録第4960504号)。
被告「司法書士法人ひかり法務事務所」
被告の使用は、原告の商標権の侵害であると認定
被告側には1,000万円程度の損賠賠償の支払いが認められた。
名刺,パンフレット,封筒,広告などに「○○○事務所」をご使用の際は「○○○」の商標登録にご注意ください。「カリン○○事務所」も特許事務所,法律事務所,司法書士事務所,行政書士事務所などに使用すると商標権侵害となる場合があります。
引用元:「○○○事務所」の「○○○」の使用は商標権侵害
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所長 小林克行

