本願商標:「KESHIKI」⇒「ケシキ」の称呼及び「景色」の観念が生じる
引用商標1:「華四季」の文字と,その下段に「KE」「SHI」「KI」⇒「ケシキ」の称呼及び「華やかな四季」の観念が生じる
(結論)
外観上,判然と区別できる,両者の観念も明らかに相違
⇒「ケシキ」の称呼が同一であるとしても,これらを総合勘案すれば,互いに類似する商標であるということはできない。
【審判番号】不服2017-2038
(考察)
呼び方より、見た目と意味が大事ということになる。
引用元:「KESHIKI」は「華四季/KE SHI KI」とは非類似・・・
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所長 小林克行

