一部の出願人(上田さんとその会社)の商標出願に関する審査の運用変更(6月21日)

 

上記の拒絶理由*1を(あんたに)通知する場合においては、拒絶理由となる先願*2手続上の瑕疵*3のある出願に該当し、当該先願となる出願の却下*4を確認次第、登録査定*5を行う旨を、拒絶理由通知に明示的に記載する」

 

(かっこ内文言と*印とその数字,太字,下線は勝手に加入)

 

*1上記の拒絶理由:上田さんとその会社(以下,上田さん)が出願した商標とあんたの出願した商標とが同じでんがな,とか似てまっせ,そやさかい登録は認められへんでー,といった理由

 

*2拒絶理由となる先願:上田さんの商標出願

 

*3手続上の瑕疵:上田さんが出願のゼニをばっくれている(1区分だけなら12,000円)。

*4出願の却下:出願をなきものにする


*5登録査定:登録認めちゃる!ええでー,との判断(処分)

 

上田さんがゼニを払った場合については「特許庁は、商標法に基づき適切に審査する」

 

この場合,上田さんの出願が登録認めちゃる!になるかどうかだが,おそらく特許庁は「商標を自己の業務に使用する蓋然性が極めて低いものとして」拒絶理由を出す。


上田さんがキチンと商標を使用する意思や予定についての書面(事業計画書など)を出さないと登録は受けられない。


上田さんはそれなりに忙しいだろうから,そのような書類を作る可能性は低い。


したがって,上田さんの出願のみが他人の商標として拒絶理由に記載されていたら,上田さんの出願がなきものにされ次第,登録認めちゃるでー!になると思われる。


つまり,上田さんの出願の存在は無視できるだろう。

 

ただ,上田さんがもし上記使用の意思を示したら直ちに出願の却下は出来ず,それなりにステップが必要なのでこちらが登録OKになるまで時間がかかるだろう。

 

さらに,自身では使わないが出願手数料を払って多数の出願を行う者もいる。これらの出願に対して特許庁が自己の業務に使用する蓋然性が低い,といったアクションをかけるかどうかは不明である。

 

いずれにせよ,今使っている,今後使う商標(ロゴ,名称)は早く登録出願をした方がトラブルの蓋然性が極めて低くなるということで。

 

(一部のいい加減な表現をお許しください。)

 

 

 

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所長 小林克行