一昨年の4月から色彩のみの商標も登録の受付が始まった。
ただ,単色だといわゆる識別力が無い,すなわち,商品等の目印にならないので登録できない,と判断される。
まずどんな商品についてであっても単色はダメである。
また,商品が通常有する色彩のみからなるもの,例えば,「自動車用タイヤ」に「黒」の色,「携帯電話」に「シルバー」の色も登録できない。
でも商品かサービスと直接関係なければ登録できる。
ファミリーマートの看板も出願されているがそのうち登録になるだろう。

色彩を表す文字であっても商品等と関係がなければ登録になる。
「文房具類」などに商標「APRICOT/アプリコット」(第2719071号)
「印刷物」などに商標「アンバー/AMBER」(第4289451号)
「眼鏡」などに商標「SEPIA」(第5528438号)
「レコード」などに商標「MAGENDA」(第5437820号)
商標は特別な文字や作ったロゴしか登録できないということはない。
どんな一般的な名称でも,使う対象によって商標登録がされる場合がある。
だから商標権はけっこう怖い,ということを書きたかった。
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所長 小林克行
