(ご無沙汰しておりました)
審査では登録できないとして拒絶:
(理由の概略)
『サトウキビ』の文字は,『砂糖きび』を認識させるでしょ。
『棒』は,『菓子』の形状だよね。
『砂糖きびを原料とする棒状の菓子』の形状,原材料を普通の方法で表示するだけだよね。
だから登録ダメ!
だけど、『菓子』を削ればいいよ。(←ここに注目)
審判では登録:
(理由の概略)
「菓子」が削られたからいいさ~
→「調味料」や「砂糖きび」などについて商標登録
(疑問)
なぜ、菓子のみについて判断?
商品「砂糖きび」に商標「サトウキビ棒」を使用したら、「棒状の砂糖キビ」を意味しないのか?
商品「砂糖」に使用したら、「さとうきびを用いた砂糖」を意味しないのか?
本件は、商標中「サトウ」の文字が「キビ棒」より小さく書かれているので、商標の構成が普通でないことを理由にして登録すべきものであったのでは、と考えます。
不服2013-14741
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〒381-0021 長野市屋島2973番地
所長 小林克行
