不服2012-19334
本願商標は,「CLEAN」と「クリーン」の文字を上下2段に書してなるものであり,「CLEAN」及び「クリーン」は,「きれいな,清潔な」を意味する語として広く一般に知られている。
しかし,
香水は,洗浄等を目的としていない。
香水の分野において,香りの質などを直接的に理解させない。
「CLEAN」の文字が付された香水は,百貨店等に出荷されたり、紹介されているので、全国的な需要者に,請求人の業務に係る商品(香水)を表示するものとして,相当程度知られている。
→登録OK
⇒文字がありふれたものでも、商品との具体的な関係で登録可否が決まります。
これまでの使用事実も重要な判断資料になります。
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所長 小林克行
