本願商標:
「宝剣岳」の文字
第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品



審査の判断:


本願商標をその指定商品について使用しても、

該商品が『宝剣岳周辺地域で製造、販売された商品』であると認識するに止まり、単に、商品の産地、販売地、品質を表示するにすぎない。

 

→登録だめ



審判の判断:


宝剣岳は、一般観光客の観光の対象ではなく、また、観光案内等において、千畳敷カールが観光地として紹介されているものの、宝剣岳が観光地として紹介されていない。


→宝剣岳は、中央アルプスにある山の名称であると認識されるとしても、観光地の名称として認識されるものとはいうことができない。


そして、指定商品を取り扱う業界において、「宝剣岳」の文字が商品の産地、販売地、品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できない。

 

→登録OK



有名でも観光地として紹介されていないような山の名前は商標登録できる場合があるということですね。
 

 

 

かりん国際知財事務所 

 

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所長 小林克行