商標「朱鷺の里」と商標「朱鷺の里能登山田錦」とは非類似との判断

 

(「山田錦」は原料米)(対比指定商品:日本酒など) (不服2012-6052)

 

となれば、

 

日本酒の権利者は、メインの商標「朱鷺の里」の他、「能登」などの地名もつけて商標登録しなければならなくなる。

 

「朱鷺の里」の商標権を持っていても他人は「朱鷺の里能登」を自由に使えるのだから。

 

例えば、「雷鳥の里」を商標登録するなら、「雷鳥の里信濃」も商標登録しなくてはいけない。

 

でも「雷鳥の里千曲」は自由に使われてしまうかもね。

 

お酒の商標は「地名部分」も大事です!

 

 

かりん国際知財事務所 

 

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所長 小林克行