いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

親が介護の必要な方と一緒に暮らしている家族は現役で働いている方がほとんどです。

そこで介護休暇、介護休業という制度があります。

介護休暇は短期間の休みが欲しいときに使い、

介護休業は長期に渡る休みが欲しいときに使う

それぞれ手続き方法などが違うので、事前に確認しておくことが必要。

介護休暇・介護休業共に無給が一般的です。

休業可能な日数 介護休業は、要介護者の対象家族が1人の場合、 通算で最大93日間まで休業が取得可能 です。 先ほども述べたように、この93日は、最大3回まで分けて取得できます。 

例えば、最初が30日間、2回目が40日間、3回目が23日といったように、分けることが可能です。


基本的に介護休業、休暇ともに
給料がでない+仕事場に迷惑がかかるとのことで
取得する人が少ないように思います。

っていうよりほぼいない?

給付金っていうもの存在しますが…

もっとこの制度をしっかり国が支援していく必要があります。

介護をしなくてはならなくなったため
仕事を辞める方もいてます。

もっと支援を!


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