いつもお読み頂きありがとうございます。
先週の話になりますが
AEAJ主催 法人向けのセミナーに
参加してきました。
テーマは関連法規。
アロマセラピーに関わる
法律の動向についてです。
10年以上前に私が
アロマショップの販売員をしていたときは
「○○作用があると言われています」とか
「こんな論文が出ています」とか
「自分はこんなときに~」なんてことなら法律的にセーフとされてきてましたが、今はアウトとのことで。
精油はあくまでも雑貨。
なので、精油の効能を謳うことそのものはセーフでも、そこに特定の精油を販売する意向がみられた場合、法にふれるそうです。それがPOPでも接客トークでも厳しく言えばOUT こりゃ厳しすぎる!!参加されていたショップさんたちは大困惑されていました。
厳しくなったなぁと思う反面、AEAJさんが実施した統計結果で、セラピストや検定を受けていない一般の方がアロマに対してもっている知識の正確度は1割以下と出たそうです。私達にとって当たり前のことが当たり前ではない危険性。
そう思うと、致し仕方ないのかな・・・とも思います。
アロマの普及に努めてきたけれど、それは正しい知識でのアロマの普及。そこまで足をつっこもうとしない人にしてみれば、注意事項などは流れてしまう。私自身 他の療法はその傾向を否めないし誰かをケガさせてしまったり、悲しい思いを多くさせるぐらいなら、むやみに広がらない方がいいのかもしれない。
私は精油の販売はしないし、講師をさせて頂いているアロマスクールも基本していにので特に問題はなさそうですが、今後の法律の動向には敏感でいなければと思うのでした。