いやー、社内研修、くたびれました!でも、週末が来ましたの多少ゆっくりできます。なかなかお休みできない方もおられるかと思いますが、少しだけは骨休みなさってくださいね![]()
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法律科目の1巡目はかろうじて終わりました。1巡目の残りは一般常識です。一般常識がありそうでないシニアOLのH&T係長、奮闘努力の必要ありです。
でも、不肖H&T係長は別にし、庶務系スタッフの中には実に広い一般知識・常識を持つ人は多いです。このあたり、“一般事務職系OLやサラリーマンさんの強み”ですね!ゆえに、ご一緒にがんばりましょうね![]()
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一般常識のジャンルは労働と社会保険。でも、あまりに広範で退屈し、学習モチベーションを削がれそう。そこで、これまで同様、労働と社会保険を交互に学んでおります。
ということで、今回はテキストの社会保険系の「国民健康保険法」、「高齢者医療確保法」、「介護保険法」をサーフィンしてみました(よく分からない部分多数ですが、そこは1巡目、まずは大雑把な理解を優先)。
あっ、一般常識のブログは4回程度、伴走は、H&T係長同様に「一般常識ありそうでなさそうな“あの”子」、天然セレブ系大学院生の源有紀(みなもとゆき)ちゃんに再登壇願います。
“常に上を目指しましょうね!”(by源有紀/某国立大学・大学院生/仙台・東京出身)
国民健康保険は、ほぼ健康保険と同じ、比較的理解し易かったですが、一つ気になったのは「お金は誰が負担するか」「誰がどれだけ支援してくれるか」みたいな話、「費用負担」です。
費用負担は、実は、健保法、年金法など他の関連法律でも必ず顔を出すテーマ、よって一度は片づけねばと思ってました。
今回は後期高齢者等(被保険者は75歳以上の人と75歳未満でも障害のある人一部の人)や介護の保険を取り扱ったので、高齢者や介護の保険を「(公費以外では)誰がどう支援しているのか」を整理しました。
後期高齢者等への医療給付の費用も、介護給付や予防給付の費用も、公費50%、保険料50%、仲良く半分こ。問題は、この保険料を財源とする部分。社会保険は国民の助け合いが基本ですが、「具体的にいったい誰のお金で支えられているのか」です。
●後期高齢者等の医療費の、保険料を財源にする部分の負担:
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保険料の負担者 |
負担のかたち、財源への転換の方法など |
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被保険者たる後期高齢者等の人(75歳以上の人がメイン) |
市町村(市町村が加入する後期高齢者医療広域連合)への保険料。 |
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75歳未満で各医療保険加入の人 |
各医療保険者へ払った保険料が、 ①後期高齢者支援金・後期高齢者関係事務費拠出金となって各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金へ。 ②上記基金から市町村(後期高齢者医療広域連合)へ後期高齢者交付金として交付。 |
“んっ●●広域連合?フッフッフッ、こっちは後期高齢者医療広域連合、けんか上等よ!”(by若干イキるH&T係長)
●介護等の費用の、保険料を財源にする部分の負担:
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保険料の負担者 |
負担のかたち、財源への転換の方法など |
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1号被保険者(65歳以上の人) |
市町村への保険料。 |
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2号被保険者(40歳以上65歳未満で各医療保険加入の人) |
各医療保険者へ払った保険料が、 ①介護給付費・地域支援事業支援納付金となって各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金へ。 ②上記基金から市町村へ介護給付費/地域支援事業支援交付金として交付。 |
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H&T係長:有紀ちゃん、最近見なかったけど、どこ行ってたの?
源有紀:春休み利用して、“ちょっと”ブロードウェイ行ってたんです(ニコっ)。
H&T係長:セレブ、セレブって聞いてたけど、あなたって相当のセレブよね!
セレブおそるべし!有紀ちゃんにとってTokyo-NYCはまるで東京-仙台感覚(※もちろん感染症対策はバッチリです)
姉妹ブログもよろしくお願いします!!(行政書士、宅建士にご関心の方向きの民法講座です)
●ヘッドライトとテールライトHead&Tail2
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