今週は海外駐在員とのオンライン会議が目白押し。H&T係長、さながら“オンライン祭り“状態にあります。一番つらいのは時差が大きい北米との会議です。向こうの夕方がこちらの早朝とか、”まだ眠いのにいい加減にしてよ”って気分です(泣)

 

例によって帰宅途中のスタバで30分程度お勉強(30分が限度でした)。寝不足でとても眠いので、スタバレンジャー6号に出動命令でも出して眠気覚ましたい気分でした。

 

スタレン6号(コードネームY.Y.)は今お休み中。だから私、スタレン7号(コードネームZ.Z.)があなたのオデコにパッチンで目覚まし!

 

ということで、今回は雇用法の最後、前回少し先食いした「育児休業給付」です。

 

参考:皆様と歩む雇用法学習の進捗

 

育児系、出産系の話題、OLやってると結構普通に接するテーマです。

 

特にH&T係長、一応ショムニの主任として業務シフトを組んだりするので、これ絡みの休暇や休業はお馴染み、とてもイメージし易いです。

 

こんな時にはOLやってて得したなぁ”って思うことにしてます。OL・サラリーマン諸氏、育児・出産系テーマに限らず、労働法系のテーマには大きな強みがあるはずですよ。だから自信持って頑張りましょうね(お互いに)!

 

●お給料もらったら育児休業給付は支給されない?:

会社から休業開始時の賃金月額の80%以上の給料が支給される場合、育児休業給付は支給されません。これは介護休業給付でもまったく同じです。

 

育児休業は労働者の権利。しかしそのことと給料が満額支払われるかは別問題(経営陣からすると、休まれてさらに給料満額だと、ちょっと厳しいから)。

 

だから、仮に給料が支払われても一定額以下になる会社も多いと思います(我が社も)。そこで登場するのが「育児休業給付」、とても頼もしい助っ人。まあ、“しもべえ”みたいな感じです。

 

H&T係長、最近NHKのこのドラマにはまりつつあります。

 

●けっこう顔出ししてくる育休期間:

労働法の一般常識も同時並行で学べるところは、一緒に学んじゃっています。関連付けて理解した方が早そうですものね。

 

実はH&T係長、育児休業の期間にはいくつかパターンがあって時々頭がこんがらがっていました。そこで、関係する法律、「育児・介護休業法」で育児休業の期間を整理、便宜上4段階にレベル分けしてみました。

 

レベル

どんな時か

休業できる期間(子の年齢)

1

原則

1歳(到達日)まで

2

夫婦両方とも休業の時(「パパ・ママ休業プラス」と呼ばれてます)

1歳2か月まで

3

1歳(上記2の時は1歳2カ月)になった際に育児休業しているも、子を保育所などに入れられない時、または、養育してくれるはずの奥様(またはご主人)が不幸にして亡くなられた時

1歳6か月まで

4

1歳6か月になった際に育児休業しているが、それでもなお子を保育所などに入れられない時、または、養育してくれるはずの奥様(またはご主人)が不幸にして亡くなられた時

2歳まで

 

 

♣ ♣ ♣

 

A子(御学友):ねえ、ねえ、有紀ちゃんの好きなアーティストって誰?

源有紀:そうね・・、宮本浩次さん。

(宮本浩次さん)

A子(御学友):へー意外!宮本さんのどういうところが良いの?

源有紀:やっぱどーんと行くしかないでしょってところかな。

 

源有紀さん、雇用法への伴走、ご苦労様でした!有紀ちゃんへの励まし、お叱り、果てはラブレターの類に至るまで全て受け付けております(彼女の性格的に全て誠実に読みこなすはずです)。

 

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