社労士の学習、1巡目の締めくくりに、労働関連の一般常識の「労働者派遣法」を学んでおりました。

 

※後ほど、社労士テキスト学習1巡目の終業式を行いたいと思います。最後までお付き合いくださいねビックリマークビックリマークビックリマークビックリマークビックリマーク

 

さて、わがショムニを含め、社内には大勢の派遣さんがおられます。もはや派遣さん無くして仕事は回りません。

 

それだけに労働者派遣法は重要、じっくり向き合うことにしました。

 

社労士試験との関係で気になったのは、「いろいろな責任、派遣元と派遣先のどっちにある?」です。

 

派遣さんの雇用契約自体は派遣元と彼女・彼ら(派遣労働者)の間で成り立っている。だから、原則、責任は「派遣元」ですね(H&T係長、一時的に責任免除!)

 

「しかし」です。こと、労基法と安衛法に関係しては、「派遣先」にも責任がある場合も出てきます(H&T係長も責任免れない可能性再び!)

 

混乱は避けねばなりませんね。早速整理することに(表1参照)。役割分担を判断するポイントはズバリ二つですね。

 

1)派遣元と派遣労働者さんとの雇用関係(雇用契約)に直結するテーマ

☞派遣元の責任

 

2)派遣労働者さんの保護のためには派遣「現場」(派遣先)に動いてもらわないと埒があかない(あるいは配慮してもらわねば効果がない)テーマ

☞派遣先、あるいは派遣先&派遣元の両方の責任

 

 

表1:派遣元、派遣先責任分担表

労基法の関係

 

派遣元

派遣先

備 考

就業規則の作成・届出

●

 

雇用関係の当事者は派遣元ですものね。

解雇予告の除外となる「天災事変その他止むを得ない事由で継続不可能な事業」の「事業」とはどっちの事業?

●

 

「派遣先」の事業が不可能でも「派遣元」は他の派遣先を探せねばなりませんね。

休業手当の支給原因「使用者の責めに帰すべき事由」の「使用者」とはどっち?

●

 

雇用関係の当事者(賃金を払う人)は派遣元ですものね。

変形労働時間制のための労使協定や就業規則など

 

●

(注)ちなみに非定型的変形労働時間制の派遣先での採用は不可。

雇用関係の当事者は派遣元ですものね。

災害時の時間外労働、休日労働の「許可」や「事後の届出」責任

 

●

現場(派遣先)の仕事ですものね。

時間外労働、休日労働に関する36協定(労使協定)締結

●

 

雇用関係の当事者は派遣元ですものね。

36協定(労使協定)を超えて働かせた時の責任

 

●

派遣先が労基法違反となる。現場(派遣先)の仕事ですものね。

みなし労働時間制の労使協定

 

●

(注)ちなみに企画業務型裁量労働制の派遣先での採用は不可。

雇用関係の当事者は派遣元ですものね。

年次有給休暇の管理

●

 

雇用関係の当事者は派遣元ですものね。

妊産婦から請求がある場合の時間外労働の制限

 

●

現場(派遣先)の仕事ですものね。

育児時間の請求先

 

●

現場(派遣先)の仕事ですものね。

職場における国籍、信条、社会的身分による差別待遇の禁止

●

●

両方が守らねば意味ないですものね。

強制労働の禁止

●

●

両方が守らねば意味ないですものね。

安衛法の関係

 

派遣元

派遣先

備考

総括安全衛生管理者など*の設置基準としての労働者数への派遣労働者のカウント

●

●

*衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び産業医の選任、衛生委員会の設置。

安全管理者の選任や安全委員会の設置基準としての労働者への派遣労働者のカウント

 

●

もろ現場(派遣先)の仕事に関係してますものね。

雇入れ時安全衛生教育

●

 

雇用関係の当事者(雇う人)は派遣元ですものね。

作業内容変更時安全衛生教育

●

●

両方が守らねば意味ないですものね。

特別教育と職長教育

 

●

もろ現場(派遣先)の仕事に関係してますものね。

一般健康診断、ストレスチェック、面接指導

●

 

雇用関係の当事者は派遣元ですものね。

特殊健康診断(原則)

 

●

もろ現場(派遣先)の仕事に関係してますものね。

健康診断実施後の措置

●

●

両方が守らねば意味ないですものね。

長時間労働者からの申出による面接指導

●

 

雇用関係の当事者は派遣元(36協定も派遣元)ですものね。

受働禁煙防止の措置

 

●

もろ現場(派遣先)の仕事に関係してますものね。

労災法の関係

労災保険の適用(大原則)

●

 

雇用関係の当事者は派遣元ですものね。

労災保険給付請求時の事業主の証明

●

(注)派遣先は、証明が事実である旨記載するのみ。

雇用関係の当事者は派遣元ですものね。

労働者死傷病報告

派遣「先」所轄労基署長への提出

 

●派遣元へは提出した報告の(写)を送付。

 

派遣「元」所轄労基署長への提出

●派遣先から送付された報告(写)を踏まえ提出。

 

 

労働者派遣法の関係

 

派遣元

派遣先

備考

教育訓練の義務

●均等・均衡方式

●派遣元の求めに応じ必要措置を講じる義務

両方が守らねば意味ないですものね。

福利厚生施設の利用

●均等・均衡方式

●派遣元の求めに応じ必要措置を講じる義務

両方が守らねば意味ないですものね。

 

表2:その他、派遣労働者さんとの関係で「派遣先」が注意すべきこと

テーマ

ポイント

派遣先での可否

労働時間

 

高度プロフェッショナル制度の派遣先で採用はできるの?

不可

変形労働時間制

 

非定型的変形労働時間制の派遣先での採用はできるの?

不可

みなし労働時間制

企画労働型裁量労働制の派遣先での採用はできるの?

不可

 

 

皆様、お勤めに、家事や子育てに、忙しい中での学習ほんとうにお疲れ様でした。1巡目を昨年10月から開始し、早くも半年を経てしまいました。

 

不肖H&T係長、これからさらに半年ずつかけ、2巡目&過去問を今年9月、3巡目&過去問を来年2023年3月、4巡目を来年7月までに終わらせ、2023年の受験に臨む所存です。随分時間が掛かってしまいますが、長い目で、地道に進もうと思います。良かったら是非ご一緒しましょうねビックリマークビックリマーク

 

でも、今年の8月に受験される読者様も多いかと思います。それらの皆様には、H&T係長、心から、ご健闘と無事勝利を勝ち取ることをお祈り申し上げます。

 

馬 馬 馬 馬 馬   

 

はい、ということで、社労士テキスト学習1巡目の終業式(単位認定証書授与式)を始めます。

BGMとして、H&T係長の大好きな、ゆずさんの「栄光への架橋」をかけさせていただきます。ボリューム小さくして、でも絶対消さずに、そして、スワイプは出席者一人一人との出会いと思い出をかみしめつつ超ゆっくりと、式典に参加してくださいねビックリマーク

 

 

A組、労基法、北川愛子さん、「はいっ!」

北川愛子/栃木県

 

B組、健保法、岡田沙姫さん、「ハイっ!」

岡田沙姫/宮城県仙台市

 

C組、労災法、阿南由香君、「はい!?」

阿南由香/千葉県(外房)

 

D組、国年法、皆川麗奈様、「はい!」

皆川麗奈/北海道札幌市

 

E組、雇用法、源有紀さん、「はい!」

源有紀/東京都・宮城県仙台市

 

F組、厚年法、伊吹まみちゃん、「ウっす!」

伊吹まみ/福島県・茨城県

 

G組、安衛法、Miss. 亜美九龍、“Yes,sir”

九龍亜美/東京都・香港

 

H組、徴収法、雛野みゆきちゃん、「は~い」

雛野みゆき/宮城県(県北)

 

特別クラス、H&T係長殿、「ハズイべぇ。あまり見ないでけさいっ!」

H&T係長/宮城県仙台市

 

今後は、不定期に皆様とお会いしたいと思います。そして、2巡目と過去問を終えた今年9月頃、本格再開したい考えです(ご安心してください。まだまだ卒業ではないので、基本、伴走ガールスは、これまでと同じ顔ぶれで参加します)。

 

 

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