H&T係長はNHKのファミリー・ヒストリーを時々見ております。不思議なのは、芸能関係の方の家系を辿ると、前の世代で同じく芸能に関わっていた方が多いことです。

 

前回は所ジョージさんのお祖父さんが埼玉県で飴売りをし、神社の祭日などは歌や踊りでお客を喜ばせていた、そんな話が紹介されてました。

 

飴売り(江戸期)ちなみに所さんのお祖父様は頭のたらいに日の丸の小旗をいくつも載せてました(奇抜で斬新!)。

 

ちなみにお母様もその影響か若い頃から人前で歌や芸事を披露していたそうです。DNAなのか、プラス、生育環境なのか、とにかく親族間で似たような特徴がある程度受け継がれることはあり得そうですね。

 

皆様も、夏休みは田舎のお祖父ちゃんお祖母ちゃんからご先祖様にどんな方がおられたか、尋ねてみたらいかがでしょうか。隠れた可能性が見つかるかも知れませんね。

 

“ちょっと!沙姫ちゃん来てるじゃない!勇気出して話し掛けるのよ?”(H&T係長からの恋愛アドバイスその1)

 

ということで、今回は、具体的な相続人の範囲(相続できる人できない人)を見てみましょう。相続関係はぜひ図を描きながら考えてくださいね。

 

【相続順位の基本】

相続できる人の順番は次の通りです(カッコ内は相続分でが、相続分については後で学びますので今は気にしなくて大丈夫です)

 

①子(1/2)と配偶者(1/2)

②直系尊属(1/3)と配偶者(2/3)

③兄弟姉妹(1/4)と配偶者(3/4)

 

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。そして、配偶者以外に子、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹がいない場合、全てを配偶者が相続します。正式な妻の座/夫の座強しです。

 

なお、次の【代襲相続(だいしゅうそうぞく)】で見るように、①の子の場合と②の兄弟姉妹が相続する場合で、子や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前(同時死亡を含む)に亡くなっている時には、そのまた子供などは、代わって相続することができます。

 

【代襲相続(だいしゅうそうぞく)】

下図のように被相続人Rさんが亡くなる以前に相続人となるべき息子のXさんも亡くなっていたとしましょう。

先に述べたように本来は子(XとY)そして妻のSが相続人のはずですが、Xは既に他界してます。では、子の一人YとSのみで相続するのか。答えはNOです。亡くなったXに子供がいるならこの子供(被相続人Rから見た孫、図中ではUとV)がXに代わって相続し、これを代襲相続と言います。

(注)図中の親族の名称は被相続人Rさんを中心にしています。また、ピンク地が相続人です。

 

 

【再代襲相続】

次に、下図のように被相続人Rさんが亡くなる以前に相続人となるべき息子のXさんも亡くなっていたとしましょう。先に述べたように、Xの子供UとVは、Xに代わって相続し、これが代襲相続でした。ところが、代襲相続すべきUとVのうち、Uも亡くなっていたらどうなるでしょう。

 

この場合には、Uに子供がいるならばその子供(被相続人Rから見たひ孫、図中ではWとZ)がさらにUに代わって相続し、これを更なる代襲相続、「再」代襲相続と言います。

 

※代襲相続は被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合にも発生します。ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続は、子供(被相続人から見て姪や甥)までです。

 

●次回は、相続人の範囲(相続できる人できない人)の続き、相続欠格(けっかく)と相続廃除(はいじょ)を見てみましょうね。

 

“ちょっと、ちょっと!P子ちゃんも来てるじゃない!かき氷買ってさり気なく渡すのよ!”(H&T係長からの恋愛アドバイスその2)

 

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