今回は親権(しんけん)です。親権とは、子どもの利益のために、父親や母親が養育者として持つ権利や義務のことです。
具体的には、親として子供の監護・教育を行ったり、子供の財産を管理したりする権限や義務です。
“ワッショイ!ワッショイ!”(お祭り大好きな下町っ子P子ちゃん、お神輿ひと担ぎしてきたようです/東京都台東区御徒町(おかちまち)出身)
親権は、親権に従う(服する)人、親権を行使する人(=親権者)、親権の効力、親権の喪失(そうしつ)などがポイントです。
【親権に従う(服する)のは誰か】
☞未成年の子(実子と養子両方)。
【親権者となるのは誰か】
●嫡出子の場合:原則、父母が共同の親権者となる(=親権の共同行使の原則)。ただし、次の場合、父母のいずれか一方が親権者となります。
1)一方が親権を行使できない状態にある場合(民§818)
2)生まれた後、両親が離婚した場合(民§819)
☞協議離婚なら協議して決めた方が親権者(無条件・無期限に一方のみが親権者)。ただし、協議が不調や難しいなら、(父または母の請求により)家裁が審判で決められる。(民§819①、⑤)
裁判離婚なら裁判所が決めた方が親権者。(民§819②)
3)生まれる前に両親が離婚している場合(民§819③、⑤)
☞原則、母親(協議して父親を親権者に定めても無効)。ただし、生まれた後、協議して父親を親権者にできる。協議が不調や難しいなら(父または母の請求により)家裁が審判で決められる。
●非嫡出子(婚外子)の場合:原則、母親が親権者となる。ただし、父親が認知している場合は、協議して父親を親権者とすることができる。協議が不調や難しいなら(父または母の請求により)家裁が審判で決められる。(民§819④、⑤)
※上記のように親権が単独で行われる場合、家裁は、子の利益のために必要ならば(子の親族の請求により)親権者を他の一方へ変更できます。(民§819⑥)
●養子の場合:原則、養親が親権者となる。夫婦の一方が、相手の親権に服する連れ子さんを養子にした場合、父母が共同で親権を行使する。
補足:連れ子を養子に迎えた場合の親権行使は?
いま仮に、結婚したAさんのお相手B子さんに連れ子がいる場合、連れ子は必ずしもAさんの養子になるわけではありません。
しかし当然、Aさんは連れ子と養子縁組をすることもできます(ちなみにですが、この場合、B子さんとその子供は既に親子関係なので前に学んだ夫婦共同縁組の原則の例外になります)。その場合、親権はAさんとB子さんが共同で行使することになります。
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参考:共同で親権行使といいつつ単独で契約したら?
父母の一方、例えばお父さんがお母さんに内緒で単独、父母共同の名義を使い、子供に代わって契約をしたり、子供がする契約に同意をしたような時、契約は有効でしょうか。
この場合、たとえお母さんの意に反していても、契約は有効です。 ただし、契約の相手方が、お母さんが反対意見であることを知っていた(=悪意であった)場合、契約は成立しません。(民§825)
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●次回、親権の効力と喪失をみてから親権の圏内を脱出です。
"オイ、コラ!何P子さんと祭りなんか行ってんだよ!あたしとこれ喰いながら一緒にオリンピック、卓球とサーフィン応援するって言ったっぺや!"(口は悪いが愛情は深いイブちゃん/山形、福島・茨城)
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