いよいよ東京オリンピックが開幕しました。オリンピックなので元気出していきましょうね。倶楽部Head&Tailの女の子たちも応援だけはやる気満々です。

 

しかし、どうしても志向がビーチバレーに偏っているようです。おや、高校・大学と陸上部だった沙姫(さき)ちゃんまでも何故かビーチバレーの応援へ。

 

私?もち、ビチバよラブラブラブラブラブラブ(ティファニーちゃん/東北某県出身)

 

ということで、オリンピックの観戦、応援に専念するのもとても大切だと思うので、開催期間中はできるだけ簡潔にしておきます。

 

今回は養子縁組の最後、効力、無効・取消し、そして、離縁(りえん)です。

 

【養子縁組の効力】

●養子は養子縁組の日から養親の嫡出子となる。

●養子は(未成年ならば)養親の親権に服する。

●養子は原則、養親の姓を名乗る。

●養子と養親は相互に相続権を持ち扶養義務を負う

●養子は養親の血族との間に法的血族関係を持つことになる。ただし、養子と実親との関係には影響しない

☞養子にとっては二重の親族関係が生まれ、相続も二重になります(ただし、後述する特別養子縁組の場合には実親とは完全に縁切り、関係は消滅します)。

 

【養子縁組が無効の場合とは】

次の原因があれば当然無効(何もしなくても無効)

●人違いその他の理由で当事者に養子縁組の意思がない場合。

●届出をしない場合(ただし、所定の方式に従ってないだけなら無効とはならない)。

 

“私もいっちょうビーチバレーの腕前披露だっちゃ爆弾爆弾爆弾”(沙姫ちゃん/宮城県仙台市出身)

 

【養子縁組が取消せる場合とは】

前回学んだ「養子縁組のためには踏み外せないルール」を今一度思い出してくださいね。基本的(原則的)には、このルールを踏み外してしまった場合と、プラス、詐欺・強迫の場合に取消せます。

(注)「配偶者のある人が『未成年と』養子縁組するには配偶者と『一緒に』養子縁組せねばならない(夫婦共同縁組の原則)」のルール違反は取消原因でなく、原則としては無効です。

 

●「養親は成人でなければならない(民§792)」に違反

●「尊属や年長者を養子にはできない(民§793)」に違反

●「後見人が被後見人の養親になるには家裁の許可が必要(民§794)」に違反

●「未成年を養子にするには、原則、家裁の許可が必要(民§798)」に違反

●「配偶者のある人が養子縁組(養子になる場合も養親になる場合も)するには配偶者の『同意』が必要(民§796)」に違反

● 「代諾養子(注)の場合、養子になる子の父母が監護者として存在するときは監護者の同意が必要(民§797②)」に違反

(注)15歳未満の未成年者が養子になる場合、未成年者の法定代理人が未成年者に代わって養子縁組を承諾(法定代理人が判断して意思表示するので、単に本人が意思表示したのへ同意するのとはわけが違います)できる(民§797①)これが代諾養子(だいだくようし)でしたね。

●詐欺・強迫による養子縁組

 

【養子縁組取消しの効果】

●縁組取消しの効果は婚姻の取消しの場合に準じるものが多い。

1)取消は将来に向かって効力を生じる(過去に遡らない)

2)取消原因について善意(知らなかったという意味)の当事者が利益を得た時は、現存利益のみの返還義務あり。悪意(知っていたという意味)の場合は全部の返還義務がある。

3)婚姻取消しと同様、離による復氏(ふくし/もとの姓に戻る)の規定が準用される。

 

“あたしも~、フ~、ビーヒィ~バレ~、ムニャ、ムニャ”(二日酔いでしかも素顔のイブちゃん/山形、福島・茨城)彼女はNGです。

 

【離縁(りえん)】

養子縁組は離縁によって解消します。

離婚に協議離婚と裁判上の離婚があるように、離縁にも協議による離縁と裁判上の離縁があります。適宜、民§811~817を参照くださいね。ここでは留意点のみ挙げておきたいと思います。

●裁判上の離縁ができるのは、1)一方からの悪意の遺棄(いき)、2)一方の3年以上の生死不明、3)その他縁組を続け難い重大理由が存在する時です(民§814)。

離婚と違うのは、有責の養子または養親からの裁判提起はできません(判例)

 

●次回は養子の項の締めくくり、養子縁組の中でも比較的あらたな社会的なニーズに沿って生まれた特別な養子縁組制度(=特別養子縁組/2019民法改正有り)を見てみましょうね。

 

 “フレー、フレー紅組、頑張れ、頑張れ、にっぽんドキドキビックリマークドキドキビックリマーク”(何か誤解しているアイアイ/栃木県出身)

 

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