前回までは血の繋がった親子、実子の話でした。今回からは血のつながりはないけど法律的には親子と認められる関係、すなわち、養子養親(養父母)の関係を見てみましょう。

折しも、NHK大河ドラマ「青天を衝け」では、渋沢栄一が義弟、尾高平九郎を見立て養子(相続人)にしました。

 

 渋沢(尾高)平九郎は神道無念流の剣術師範でもありました。いい顔しています。しかも、相当のイケメンです。自決したのが残念です。 

 

平九郎は武士になって江戸に向かうのですが、その前に自分に

(ほの)かな恋心を抱いていた栄一の妹「てい」にプローズします。

 

H&T係長はここで、口には運ぼうとする缶ビールをテーブルに置き思わず「よかったね、おていちゃん」と喜びに目を潤ませるのでした。

 

※画像はお借りいたしました

 

随分と横道へ逸れてしまいました。

 

ということで、養子と養親の関係を創り出すための制度を養子縁組

(ようしえんぐみ)といいます。養子縁組は、法律的、人為的に他人同士を親族にするという意味で婚姻に似てます。

 

婚姻に男女の意思の合致や届出が必要なように、養子縁組にも養子と養親の意思の合致と届出が必要です。また、婚姻に解消(離婚)があるように養子縁組にも解消(離縁)があります。そして離婚と同様、離縁にも協議による離縁と裁判上の離縁があります。

婚姻とのアナロジーで考えるのが効率的ですね。

 

【養子縁組の基本ルール】

 

養子縁組にはいくつか踏み外せないルールがあります。並べてみますが、大丈夫です。子供の保護という基本的な発想と、皆様の常識を出発点に考えれば決して難しくはありません。

 

●養親は成人でなければならない。(民§792)

 

●尊属や年長者を養子にすることはできない。(民§793)

 

●後見人が被後見人の養親になるには家裁の許可(民§794)

 

基本的に後見人には後見される人と「べったり」でなくある程度の距離を意識し、利益をしっかりと守ってあげる責任があります。でも親子になると「なあなあ」になる「かも」知れません。だから家裁をかませたのですね。

 

●未成年を養子にするには、原則、家裁の許可(民§798)

 

●配偶者のある人が「未成年を」養子縁組するには、原則、配偶者と一緒に養子縁組せねばならない(夫婦共同縁組

(ふうふきょうどうえんぐみ)

 

ある夫婦の一方(例えばご主人)のみが小さい子を養子に迎え、もう一方(例えば奥さん)がこの子と無関係というのは如何なものでしょうか。ご主人も奥さんもお揃いでこの子を迎えるべきでしょう。だから夫婦そろって養親にさせるのですね。

 

●配偶者のある人が養子縁組(養親になる場合と養子になる場合の双方)するには配偶者の同意が必要。(民§796)

 

夫婦というのは運命共同体。養子縁組は相続にも影響してきます。誰かを養子にするには相方の同意が必要。誰かの養子になる場合もまたしかりです。

 

●15歳未満の未成年者が養子になる場合、未成年者の法定代理人(親権者や未成年者を後見する人=未成年後見人など)が未成年者に代わって養子縁組を承諾できる(=代諾養子

(だいだくようし))(民§797①)

 ただし、養子になる子の父または母が監護者

(かんごしゃ)(親権の一部である監護/子どものしつけ・教育・監督などする人)として存在するときは監護者の同意も必要です。(民§797②)

 

●次回は縁組の効果、無効・取消し、そして離縁

(りえん)です。少し重いテーマですが、人生は悲喜こもごも、こちらもまた学んでおきましょうね。

 

私、アイアイドキドキねぇ、ちゃんと私の目を見てよ。目線を合わせるのっラブラブ(新人アイアイ/栃木県出身/好きなタイプは“かまってくれる人”だそうです)

 

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