NHK歴史探偵で伊達政宗公が予想通りの素晴らしいお方であったことが再確認されました。
大変気分を良くしたHead&Tail係長の机上の稟議書は滞ることなくサラサラと音を立てて流れていきます(少し大げさでしたか?)
伊達政宗公の独眼は民のために日本を超え世界を見ていた!
ということで、今回から具体的に親子関係に入っていきます。
子供は、血のつながった子である実子と、血はつながっていないが養子縁組という法律上の制度にのっとって子とされる養子に分かれます。
【嫡出子と非嫡出子】
まずは実子から始めましょう。実子は婚姻中に妊娠して生まれた子である嫡出子(内縁ではダメ)と、そうではない非嫡出子(婚外子)とに区別されます。相続など法律上の扱いが異なってくるためこの区別は重要になります。
ちょっと一言: 民法も含め法律の勉強では「何のために区別してるのか」を意識してくださいね。 区別する何らかの意味があるからこそ区別しているわけで、そこがポイントであることが多いです。
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【嫡出の推定】
ところで、婚姻生活を送るお二人の間に子供ができたとき、愛と信頼があればその子の父親が誰かなどと疑ったりしません。しかし、万一疑い出したら大変です。
奥さんが、いくら「これはあなたの子(嫡出子)」と主張しても信じてもらえない恐れがあります。そうなると一番の被害者は赤ちゃんです。
でもそんなこと、民法さんが許すわけがありません。「子の保護」最優先が民法さんのポリシーですからね。
そこで登場するのが、嫡出の推定という仕組みです。一定の条件下でできた子を、婚姻中に妊娠して生んだ子だと推定するのが、嫡出の推定です。
嫡出が推定されるのは次の3つの場合です。(民§772①及び②)この3つは重要です。
1)婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定される。
2)婚姻後200日後(だいたい半年以上経っている)に生まれた子は、婚姻中に妊娠してできた子と推定される。
※できちゃった婚のように、婚姻後200日以内に子が生まれることもあります。その場合嫡出は「推定」されないですが、(推定されない)嫡出子として出生届は受け付けてもらえます。
3)離婚後、300日以内に生まれた子は、離婚前に妊娠してできた子と推定される。
これでひとまずはお父さんが不明という赤ちゃんはなくなります。
(参考)ちなみに婚姻してすぐに妊娠し妊娠200日を経過して生まれたならば、個人差はあるもののお母さんの外見は大体下図ぐらいです。殿方も知っておいてくださいね(何事も勉強、勉強です)。
※画像はワコールさんからお借りしました(ちなみに青い右半分は出産後の体形変化です。妊娠前に戻るまで大体1年、大変ですよね)。
しかし、仮にこのルール「だけ」だと困ったことも起きます。それが、離婚から300日以内に生まれていて、しかも、再婚から200日経って生まれた場合です。下図のように二重の嫡出の推定が働いてしまいます。
パパが二人もできちゃって困りまちゅね♡(子供がとにかく大好きなミーちゃん)
【再婚の禁止期間との関係】
そこで登場するのが、婚姻のところで学んだ「再婚禁止期間」です。原則(※)ですが、女性は「前婚の解消または取消しの日」から100日を経過した後でなければ、再婚することができないとされます。(民§733①)
※離婚など婚姻の解消や取消し前から既に妊娠していた場合には、出産の日から再婚できます。また別れた元夫と復縁する時も、100日待つ必要はありません。
これでひとまずはお父さんが不明という赤ちゃんはなくなります。(下図を参照くださいね)
【推定の及ばない子】
最後に、「推定の及ばない子」を見ておきましょう。推定の及ばない子とは、ご主人と性的に関係して妊娠したと言えない状況で、妊娠し生まれた子供さんです。嫡出の推定が働く余地がありません。
具体的には、ご主人がずっと海外赴任で別居中(奥さんが訪ねたりしていない)とか、塀の中でお勤め(刑務所で刑に服していた)などです。
●次回は、女性がしばしば「認知してよっ!」という時のあの「認知」を見てみましょうね。
ティファニーちゃん/東北某県出身
ティファニー:高校時代の友達のY子、海外赴任中の旦那とやったって言ってたっけ、どう考えてもアストラルS○X以外説明つかねえべ?
H&T係長:ちょっとティファニーちゃん、レディなら「やった」とか言わないの!イブちゃんの真似は絶対にしちゃだめだからね!
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