扶養家族としてパートに出ていらっしゃる方々の多くは、ご主人の社会保険に加入していらっしゃいます。実は年収200万円以下の方の場合、医療機関等に支払った自己負担額が年収の5パーセントを超えた段階で高額医療費と見なされます。
年収103万円の主婦は非課税者ですが、年収108万円の主婦は納税者ですから、医療費控除が受けられるのです。そして、これに年収195万円以下の人を対象にした所得税率5パーセントを掛けると13,500円で、これが年間の納税額です。
所得税に対してはさらりと流し、医療費控除でしっかり取り戻しましょう。従って、年収400万円の夫で医療費控除を受けるには、年間10万円以上の自己負担額がなければなりませんが、年収108万円の妻で申請すれば、3万円も医療費があればもう十二分という事になるんですね。
たかが1万円!されど1万円!!特に元気なご家族で、年間の医療費が安価なご家庭なら、この差は大きいのではないかと思われますね。これが年収108万円なら、108万円-65万円-38万円=5万円の5パーセントで2500円!そして、年収103万円であれば、103万円-65万円-38万円で、その課税対象額は0となり、0に何を掛けても0であるという懐かしい計算式から、所得税は0円となるのです。
医療費控除と文書料の繋がり
