自己破産を検討する人であなたのローンに対しその保証人を立てている場合には早い段階で話しておいたほうが無難です。
ここにおいて、強調したいのですが、債務に保証人が存在するときは、破産宣告をする前によくよく考えておかなければなりません。
というのはあなた自身が破産申告をしてOKが出ればその保証人があなたが作った借金をすべて払う必要があるからです。
だから、破産宣告の前段階に保証する人に、今までの経緯や現状を説明してお詫びをしなければなりません。
これは保証人になってくれた人の立場で考えると求められることです。
あなた自身が破産の手続きをするのが原因で強制的に数百万もの借金が生じることになるのですから。
そうすると、そのあとの保証人である人の行動の手段は次に示す4つです。
まず1つめですが、その保証人が「すべて支払う」ということです。
その保証人がすぐにでも数百万もの負債を苦労することなく完済できるほどのような貯金を用意していれば、それが選択できるでしょう。
ただその場合は、あなたが破産手続きせずに保証人自身に立て替えをお願いして、あなた自身は保証人に毎月返済していくということもできると思われます。
その保証人があなたと関係が親しいのなら、少し完済期間を長くしてもらうことも問題ないかもしれません。
たとえ耳をそろえて返済不可能な場合でも業者側も話し合いにより分割での返済に応じるものです。
あなたの保証人にも破産申告をされると、カネがなにも返金されないことが考えられるからです。
保証人がもし借金を代わりに払う経済力がなければ、借金しているあなたとまた同じく何らかの方法による負債の整理を選択することが必要です。
続いてが「任意整理をする」処理です。
この場合相手方と相談することにより、5年ほどの期間で完済していく方法です。
弁護士などにお願いする際のかかる経費は債権者1社につきだいたい4万円。
もし7社からローンがあったなら約28万円必要になります。
もちろん貸方との示談を自分ですることもできますが、この分野の知識のない方の場合債権者側が自分に有利な案を勧めてくるので慎重である必要があります。
くわえて、任意整理になるということは保証人に負債を立て替えてもらうことになるわけですから借りた人はたとえ少しずつでも保証人になってくれた人に支払っていく必要があります。
3つめはあなたの保証人も債権者と同様に「破産申告する」という方法です。
破産した人といっしょに破産を申し立てれば保証人の債務も帳消しになります。
ただし、もし保証人が有価証券等を登記しているならばそういった私財を失いますし、司法書士等の仕事をしているのであれば影響を受けます。
そういった場合、個人再生を活用できます。
では4つめの方法としては「個人再生制度を使う」方法についてです。
マンション等の不動産を残したまま負債整理を望む場合や自己破産手続きでは資格に影響するお仕事についている方に利用できるのが個人再生による処理です。
この処理の場合、マンション等は処分が求められませんし、破産のような職業にかかる制限資格制限等はかかりません。