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【公式ブログ】HCBほほえみオフィス

人の知恵や技術を結集して、新たな突破口を開くことを目指すのが、ヒューマン・チャレンジ・ブレイクスルーです。
選択制企業型確定拠出年金・中小企業の健康経営・人的資本・事業承継・労務DD・労務監査・PMI・人事評価など、人に関わる情報を発信。

2026年度高卒人材採用に関する確認ポイント

  • 採用スケジュール:ハローワーク受付開始は6月1日、学校への求人申込み・学校訪問開始は7月1日、生徒の応募書類提出開始は9月5日(沖縄県は8月30日)、就職試験(選考開始)および内定開始は9月16日。
  • 応募書類の変更点:2026年度より全国高等学校統一応募用紙が見直される。
    • 履歴書:「性別欄」の削除、「学歴・職歴欄」を「在籍校欄」と「職歴欄」に変更、「趣味・特技欄」の削除、「志望の動機欄」を「志望の動機・アピールポイント欄」に変更。
    • 調査書:「総合的な学習の時間」を「総合的な探究(学習)の時間」に変更、「身体状況欄」の削除、「本人の長所・推薦事由欄」を「本人のアピールポイント・推薦事由等欄」に変更、「特記事項欄」を追加、押印を削除。
  • 企業に求められるスポットワークの就業整備
    • スポットワークで働こうと思った理由:1位「生活のための収入確保」、2位「空き時間の有効活用」、3位「すぐに賃金が受け取れる」。
    • スポットワークの現状:契約形態の確認をしない人が40%近く、1日に複数のスポットワークを行う人が24.8%(就労時間平均4.9時間)、1ヶ月あたりの収入は「5千円未満」が最多で平均2.8万円。
    • 労働条件の不明確さ:業務内容や賃金等の労働条件について説明を受けない人が24.5%、けがや事故防止について説明を受けない人が34.4%、「労働条件通知書」が交付された人は30.9%にとどまる。
    • 仕事上のトラブル:46.8%が経験、「仕事内容が求人情報と違った」(19.2%)、「業務に関して十分な指示や教育がなかった」(17.7%)が多い。
    • スポットワークの就業環境に必要なこと:「業務内容についての十分な説明」、「就業条件の向上」、「嫌がらせやハラスメントに対する通報窓口の整備や周知」。
    • 企業に求められること:説明責任や環境整備。
  • 令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況と第二新卒採用の活発化
    • 大学生の就職内定率は84.3%(前年同期差▲1.7ポイント)。
    • 第二新卒の採用意欲が増加。第二新卒を採用したい企業は63%。
    • 人手不足への対応として、大手企業による新卒採用者の初任給引上げの方針が報道されている。
  • 従業員の不祥事発覚時の初動対応
    • 初動対応の基本
      1. 担当者を選任し、事実関係を把握。
      2. 情報開示とコミュニケーション。
      3. 被害者対応。
    • 再発防止:原因を徹底調査し、内部統制の強化や従業員教育など。
  • 令和7年度の雇用保険料率
    • 令和5年4月~令和7年3月までの保険料から0.1%引き下げ。
    • 一般の事業の雇用保険料率は労働者負担と事業主負担あわせて14.5/1,000(令和7年3月までは15.5/1,000)。
  • 厚生労働省「グッドキャリア企業アワード」受賞企業の取組事例
    • 従業員の自律的なキャリア形成支援を行っている企業を表彰。
    • 受賞企業の取組事例:経営層との議論の場づくり、マネジメント研修の実施、多様な研修受講機会の提供、退職理由の分析と活用、キャリアコンサルタントの活用、1on1面談の実施、能力評価の実施、資格取得支援制度の導入。
  • 人手不足対策に欠かせないデジタルリテラシーの向上
    • 人手不足対策として最も多く実施されているのが「ICTの活用による業務の効率化・自動化」(約75%の企業が実施)。
    • デジタルリテラシーの向上は企業の競争力強化に直結。
    • デジタルリテラシーとは、デジタル技術全般を理解し、効果的に活用するための幅広いスキルや能力。
    • 会社はまず、デジタルリテラシー向上の目的を明確にし、全従業員と共有する必要がある。
    • 多様な人材が活躍できる環境づくりも重要。
  • 出所者を雇う協力雇用主に対する支援制度
    • 協力雇用主:刑務所や少年院の出所者、保護観察者などを雇用する民間事業主。
    • 協力雇用主に対する支援制度:保護観察所による相談支援、協力雇用主に対する刑務所出所者等就労奨励金(年間最大72万円)、公共工事等の競争入札における優遇制度。
  • 20代・30代のビジネスパーソン 900人に聞いた「入社後ギャップ」
    • 約9割が「入社後にギャップを感じた経験がある」と回答。
    • 良いギャップ・悪いギャップいずれも上位に「職場の雰囲気」と「仕事内容」がランクイン。
    • 半数以上が「事前に防げるギャップではなかった」と回答。
    • 約7割が、入社後ギャップが理由で転職を考えた経験あり。転職を考える原因になったギャップ、トップは「職場の雰囲気」「仕事内容」。
  • 外国人労働者数が約 230万人と過去最多を更新
    • 外国人労働者数は230万2,587人で、過去最多を更新。
    • 外国人を雇用する事業所数も過去最多を更新。
    • 国籍別ではベトナムが最多。
    • 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が最多。
  • 経団連「女性活躍推進(男女間賃金差異の解消等)」に関するアンケート」の調査結果から
    • 男女間賃金差異の状況(平均)は、「全労働者」が68.9%、「正規雇用労働者」が71.8%、「非正規雇用労働者」が71.0%。
    • 差異の要因は、「管理職登用における男女割合の違い」(65.8%)が最も多い。
    • 約8割の企業が女性活躍推進に積極的に取り組んでいる。
    • 女性活躍や男女間賃金差異の解消に向けて取り組んでいる具体的な施策:「全社的な長時間労働の防止・業務効率化」、「多様で柔軟な働き方の推進」、「男性の家事・育児促進」など。
  • 3月の税務と労務の手続
    • 10日:源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付、雇用保険被保険者資格取得届の提出。
    • 17日:個人の青色申告承認申請書の提出、個人の道府県民税および市町村民税の申告、個人事業税の申告、個人事業所税の申告、贈与税の申告期限、所得税の確定申告期限、確定申告税額の延納の届出書の提出、財産債務調書、国外財産調書の提出、総収入金額報告書の提出。
    • 31日:健保・厚年保険料の納付、健康保険印紙受払等報告書の提出、労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出、外国人雇用状況の届出、個人事業者の消費税の確定申告期限。

「定年退職後もまだまだ働きたい!」

そう考える方は多いのではないでしょうか。

会社に定年後再雇用制度がない場合でも、高年法9条を根拠に雇用継続を求めることはできるのでしょうか?

結論から言うと、直接的な根拠として雇用継続を強制することは難しいと考えられます。

なぜなら、高年法9条は会社に対して制度としての継続雇用制度の導入を求めていますが、個々の労働者の個別の雇用契約までを保証するものではないからです。

しかし、雇用継続を求める余地はあります。

労働契約の内容や会社の慣行、労働者の貢献度、会社の経営状況などを考慮して、会社と交渉する必要があります。

もし、会社との交渉が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

高年法9条は、あくまで会社に対する公法上の義務であり、個々の労働者の権利を完全に保障するものではありません。

しかし、諦めずに会社と交渉することで、道が開ける可能性はあります。

 

【免責事項】

この記事は一般的な情報提供を目的としており、法的なアドバイスではありません。具体的な法的判断については、必ず弁護士などの専門家にご相談ください。

雇止めに対する法的制限:
有期労働契約の途中で解雇する場合、やむを得ない事由が必要です [1]。これは、無期労働契約の解雇よりも厳しく判断されます。
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、雇止めは権利濫用とみなされ、無効となる可能性があります。


無期転換申込権との関係:
無期転換申込権を持つ有期労働契約者が無期転換の申込みをした場合、その後の雇止めは解雇として扱われます。解雇事由が客観的に合理的であると認められない場合、権利濫用として無効となります。
無期転換の申込みをした有期契約労働者に対し、無期転換の回避を目的に雇止めや解雇をすることはできません。
 

契約更新への期待:
最高裁判所の判例(東芝柳町工場事件、S49.7.22)によれば、以下の2つの場合に、有期契約社員に契約更新への合理的な期待が認められることがあります。
過去に反復して更新されており、更新手続きも形式的であった場合。
契約更新を期待させるような会社の言動があった場合。
これらの場合、雇止めは解雇と同様に扱われ、客観的合理的な理由と社会的相当性が必要になります。
 

雇止め理由の明示:
雇止めされた契約社員が、雇止めの理由について証明書を請求した場合、会社は遅滞なくこれを交付しなければなりません [3]。
解雇予告契約期間満了による雇い止めの場合、原則として解雇予告は不要です。
 

その他:
非正社員(契約社員)を対象から除外する場合、同一労働同一賃金の観点から合理的な理由が必要です。
会社は、これらの点に留意し、雇止めが法的に問題ないか、権利濫用にあたらないかを慎重に判断する必要があります。