沖縄市企業節税対策・沖縄市企業法人節税・沖縄市税理士

沖縄市企業節税対策・沖縄市企業法人節税・沖縄市税理士

沖縄県でこれから起業を考えてる方専用にブログに記事を投稿していきます♪ ここでは、会社を設立する前に備える必要最低限の知識のうちひとつ『税金』の『法人税』について紹介!!
20代から基礎だけでもあれば、ライバルとの差をつけることができる(^^)b

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中小企業の社長さんの中には、節税対策と称して、乗用車を2年ごとに買い換える人が時々います。乗用車の減価償却費が損金で落ちるため、節税に有効だというのです。
果たしてこれは本当でしょうか?
結論を言えば、半分正解で、半分不正解です。
通常の社用車は「自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)」の「その他のもの」のうち「その他のもの」に該当しますので、耐用年数は6年です。
定率法による場合の耐用年数6年の償却率は、0.417と定められています。
例えば、500万円の乗用車を購入した場合、初年度は208万円の減価償却費を損金に算入できます。税率を40%とすると、83万円の節税効果が見込まれます。
ですので、減価償却による節税効果は確かに認められます。
ただし、よく考えて見ますと、500万円ものお金を遣って、208万円しか損金が増えていないのです。慰安旅行の例ですと、遣ったお金と同額の損金が増加しています。効率を考えれば、減価償却費を無理に計上することによる節税は、効率が悪いのです。
それでも減価償却費の計上による節税プランが昔から愛用されてきたことには理由があります。
それは、慰安旅行に出掛けるための資金を銀行は貸してくれないけれど、乗用車購入のための資金はローンで借りられるという点です。ですから、節税対策用の資金を借りられるという点で、減価償却費計上による節税対策は実行しやすいのです。さらに、乗用車であれば、2年後に売却すれば、購入時より安いとはいえ、お金が戻ってきます。ですから、結果的には慰安旅行と同程度の節税効果が得られることになるでしょう

税務署の勤務評定は3月末につけられます。ですから、増差所得という
成績を上げるのも、それまでに上げておかないと勤務評定に反映されなくなります。

税務署の異動時期は、毎年7月10日と決まっています。7月から始まり、翌年の
6月末までが事務年度ということになります。

 法人の決算期別の税務調査については、最初は2月決算から始まり、1月決算が
最後となっています。つまり、7月の最初の事務年度は、2月決算から調査に入り、
次々と3月、4月と調査していくわけです。

 勤務評定では、12月までに大きな脱税事案を仕上げれば、最も評価が高くなり、
3月までは何とか勤務評定に間に合います。ところが、4月以降になれば、いくら
優良な成績を上げても勤務評定は終わっています。税務署では、「12月までは金、
3月までは銀、4月以降はどう(銅)でもよい」と言われています。

 つまり、4月以降に税務調査の対象となる決算月というのは、大体、最後の決算月
である、12月とか1月決算になります。ですから、税務調査が何となく甘くなるのが
4月以降の税務調査となる12月とか1月決算に、出来たら変更した方がよいかもしれません。

 但し、税務職員も考えていて、4月以降に大きな脱税事案が出たら、何かと理由をつけて
翌事務年度に引き伸ばし、翌年度の事案として処理するようです。
短期の外貨預金は期末日レートで換算するのが原則ですが、為替予約によってその円換算額
が確定しているときは、当該予約レートで円換算します(法人税基本通達13-2-1-5)。
これを使って、期末日直前に1年以内の外貨預金をして,予約レートは為替損失を出すように
設定します。つまり、円高にするわけです。ここで注意することは,実質の円利回り(受取
利息から為替損失を引いた円表示額)を確保することです。これで、損することなく,利益を
を翌期に繰り延べることができます。

具体的な例を上げて説明してみましょう。
①外貨預金 10万ドル、②年利率 10%,③預入れ期間 180日
④各時点での為替相場
(イ)取得時 1ドル=160円(T.T.S.)
(ロ)決算時 1ドル=158円(T.T.B.)
(ハ)満期時 1ドル=156円(T.T.B.)
⑤為替予約をする場合の予約相場 1ドル=157円(取得と同時に予約する。)

仕訳は次のようになります。

取得時
外貨預金 15,700  現金 16,000
為替損失 300

決算時
なし

満期時
現金   16,328  外貨預金   15,700
法人税等    156  受取利息      784

以上の仕訳のとおり、取得時に為替差損が300千円、翌期の満期時に受取利息が784
千円となり、利益の繰り延べを損することなく実行できました。実質利息は784千円と
300千円の差額の484千円で、実質利回りは年6.063%です。

法人税の基本通達に記載されている方法なので、租税回避を目的としたと税務署が認定し
ない限り、否認されないでしょう。