【2022年最新】年末調整の変更点!令和4年・5年分の注意点を合わせて解説 | 【全国対応】早川会計 源泉徴収票・給与明細作成

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年末調整では、税制改正の影響により仕様の変更があります。毎年変更されるルールに則り手続きを進めなくてはならず、頭を悩ませている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当記事では、2022年(令和4年・5年分)の年末調整における変更点を分かりやすく解説します。年末調整の基礎知識や書類記入例、計算方法をまとめたガイドブックも併せてご覧ください。

 

 

1.令和4年分に関わる変更点

■変更点① 控除証明書などの電子データ提出がさらに推進

 
 

これまで、生命保険料控除・地震保険料控除・寄附金控除などの適用を受ける場合、保険会社や寄附金の受領者から控除証明書などを書面により収集し、申告書に添付する必要がありました。

平成31年1月から保険会社等が控除証明書を電子データで交付できるようになり、交付を受けた方は申告書に添付、勤務先や税務署に提出できるようになりました。

令和3年時点で電子データの提出が可能な書類:
・生命保険
・地震保険などの控除証明書
・住宅ローン控除証明書

令和4年10月より新たに電子データの提出が可能になる書類:
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除の控除証明書

※従来どおり書類を書面で提出する場合、「QRコード付証明書等作成システム」を利用して、電子的控除証明書等を書面で出力し、提出することも可能です。

 

■変更点② 源泉徴収票、給与支払報告書の記載内容

 

提出書類の様式に変更はありませんが、記載・提出内容に変更があるため確認が必要です。

成年年齢の引き下げ:
18歳未満の場合に未成年者に○を記載

住宅借入金等特別控除に特例特別特例取得が追加:
該当する場合は「特特特」を記載
※特例特別特例取得とは、特別特例取得のうち、40㎡以上50㎡未満に該当するもの

給与支払報告書:
市町村への提出枚数が2枚→1枚に変更

 

 

2.令和5年分に関わる変更点

令和5年分の書類のなかには、令和5年最初の給料日前に提出するものもあります。今回の年末調整とあわせて回収する会社が多く、注意事項を把握しておく必要があります。

また、令和5年の年末調整で新たな書類提出が必要なケースもあります。きちんと必要書類を回収できるよう、事前の把握が重要です。

 

 

■変更点① 扶養控除等(異動)申告書の変更

 
 

「提出書類① 扶養控除等(異動)申告書」>「2. 源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族の記入」>「❻ 非居住者である親族」欄の仕様が変更されました。

令和2年度税制改正により、30歳以上70歳未満の非居住者で、次のいずれにも該当しない人は、令和5年1月1日以降、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から除外されます。

・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
・障害者
・扶養控除の適用を受けようとする居住者から、その年において、生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

令和5年以降の年末調整で上記に対して扶養控除の適用を受ける場合は、親族関係書類・留学ビザ等・38万円以上の送金関係書類などの添付等が必要です。該当する扶養者がいる従業員へ、事前の確認・周知を行いましょう。

 

 

■変更点② 住宅ローン控除の控除率等の変更

 
 

融機関等の住宅ローンを利用した場合、年末の住宅ローン残高に応じて所得税や住民税が控除される仕組みです。令和4年の税制改正で令和7年12月31日まで期限が延長されたことに伴い、住宅ローンの額面上の上限額や控除額が変更されています。

令和4年~令和7年に入居した場合の要件は以下の通りです。来年に備え、入居者を確認しておきましょう。

  • 1. 住宅ローン控除率が1%→0.7%に引き下げ
  • 2. 新築住宅の控除期間が10年→13年に延長(中古住宅は現行通り10年)
  • 3. 省エネ住宅の借入上限が上乗せ、一般住宅の借入上限が引き下げ
  • 4. 住宅ローン控除の制度が適用される所得要件について、合計所得金額3,000万円以下→2,000万円以下に引き下げ
  • 5. 既存住宅の適用対象となる築年数の要件が廃止
  • 6. 新築住宅の適用床面積緩和要件(50㎡→40㎡)の適用期限が令和5年12月31日まで延長
    ※ただし、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限る
  • 7. 控除余剰額の住民税からの控除に対する上限額について、13.65万円 → 9.75万円に引き下げ
  • 8. 借入金残高証明書の添付が不要に

 

 

 

 
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