増額に関して、源泉徴収票等収入を証明する書類について | 【全国対応】早川会計 源泉徴収票・給与明細作成

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50万円を超えて契約する場合は、「収入を証明する書類」のご提出をお願いしております。

上記に該当しない場合でも、収入証明書類の提出をお願いすることがございます。収入を証明する書類の提出が確認できない場合は、ご利用を制限させていただくことがございます。 お早めの提出にご協力をお願いいたします。なお、収入等の変動によりご利用限度額が変更になる場合がございます。

収入を証明する書類の提出

以下のいずれかの書類の最新のものをご用意いただき、記載内容をご確認のうえご提出ください。

・自動契約機による提出は、原本の提示をお願いいたします。
・郵送による提出は、原本のコピー1部の封入をお願いいたします。
・メールによる提出は、原本を撮影してファイルを添付のうえ送信をお願いいたします。
・FAXによる提出は、原本またはコピーの送信をお願いいたします。
・インターネットで再度のお申込みをされる場合は、申込み時の画面から、原本の画像をアップロードをお願いいたします。

ご提出方法は「収入を証明する書類の送付」をご確認ください。

※収入を証明する書類に個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は、該当部分を隠すなどで当行が確認できない状態にしてお送りください。
※ご提出いただいた「収入を証明する書類」は、当行で電磁ファイルに置き換えた後、責任をもって廃棄いたします。
※原本をご提出いただいた場合も廃棄いたします。ご提出いただいた書類が不鮮明などの場合は、再提出をお願いすることがございます。

源泉徴収票

「退職所得の源泉徴収票」を除きます。

住民税決定通知書/納税通知書

住民税決定通知書は、毎年6月頃、お勤め先を通じて届く市区町村発行の「特別徴収税額の決定・変更通知書」などです。
納税通知書の場合は、課税明細書の記載も必要です。2枚で1組になっている場合は、両方ともご用意ください。

所得(課税)証明書

市区町村役場にて発行されるものです。ご本人の希望により取得できます。取得に関する詳細は、各市区町村にてご確認ください。

前年度(直近分)ですか?
コピーは、すべての項目が確認できますか?
年間所得額の記載がありますか?

給与明細書

源泉徴収票・所得(課税)証明書の提出が困難な場合

直近の3ヵ月以内の連続2ヵ月分ですか?

直近1年以内の賞与明細書がございましたら、給与明細書とあわせてご用意ください。

「発行年月」、「ご本人の氏名(フルネーム)」、「お勤め先名」、「総支給額」が明記されていますか?

記載内容が手書きの場合はお勤め先の社印もしくは社判が必要となります。
会員のお客さまで、お勤め先が変更になっている場合は、事前に会員ページより届け出のお手続きをお願いいたします。
なお、お手続きは自動契約機コーナー、フリーダイヤルでも受付けしております。

確定申告書

確定申告書Bは法令および関連規則等に基づき、「所得金額」を年収額の基準とします。

前年度(直近分)ですか?
税務署の収受印、もしくは電子申告の受付日時の記載がありますか?

 

 

 
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