ハワイで飲食店経営 会社設立、移住サポート

ハワイで飲食店経営 会社設立、移住サポート

ハワイの経営に携わる傍ら、日本からハワイにビジネス進出を考える方々に有力な情報をお届けしています。
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堤 琢也(ツツミ タクヤ)​

   1978年生まれ、ハワイ在住

高校時代をアメリカテネシー州で過ごす
大学は勉強嫌いで中退、
日本での旅行業を経てハワイには2012年春に移住
観光業に携わりながら、起業、ハワイで、旅行業、広告業を始める。
2016年に旅行業、広告業を譲渡
譲渡した資金を元手に、山形つや姫の輸入、精米卸業、ハワイ大学、他を拠点に飲食業を始める

現在は飲食店、輸入卸の経営の傍らハワイでのビジネス経験を活かし、会社設立、E2投資家ビザサポート、移住サポート、店舗探しのお手伝い、リカーライセンスや、内装、外装業者の手配、無料で質疑応答 なども行なっています。 自分自身が自ら、会社設立、ライセンスや許可証の取得などの手配を行う。経験、人脈豊富
施工業者に騙され、大きく損失を出した経験あり
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こんにちは

アカマイコンサルタントのたくです。

今回は実際に私が経験した実体験をもとにハワイ州のレストランでのアルコール提供に関しての制限についてのルールと違反した場合の対処や罰金について簡単にご説明します。

 

コロナ禍でのハワイでは市長の命令により2020年4月以降頻繁にアルコール提供時間の制限が変更されました。

 

現在(9月15日)のアルコール提供時間は夜10時までとなっております。

 

コロナ陽性者の人数が軽減されたことにより今年は夜12時までの提供が可能でしたが

本土からの観光客が圧倒的に増えた事で陽性者が増え、セーフアクセスオアフ(ワクチン、又はPCR検査の義務付け)と同時にアルコール提供時間も変更されました。

 

では、このルールをレストラン側が守らなかった場合どのような処置が行われるのかについてご説明します。

 

リカーコミッションにはインスペクターという抜き打ちの調査員がおり、不定期でアルコール提供免許(リカーライセンス)を保持している飲食店に訪れます。

 

特に提供可能時間終了後30分前後にチェックに来ることが多いです。

 

そこで確認されること

 

1.入口ドアにカギはかかっていないか(鍵は閉めてはいけないというルール)

2.従業員の中でリカーカード(ブルーカード)を保持している人はいるか

3.リカールールブックを保管しており、働いているスタッフさんが常に確認できる状況かどうか(保管義務)

4.グラスアップが出来ているか?(アルコール類が入っているグラスがテーブルに出ていない事が重要)

 

この他にも、当然年齢確認義務など重要なルールは他にもありますが、

レストランや居酒屋が多く直面しやすい事項1-4を挙げてみました。

ではこれに違反した場合はどうなるか

 

違反チケットを渡され、後日正式にリカーコミッションから、手紙にて出頭の命令が来ます。

 

現在はコロナ禍の為、Zoom又は実際にカカアコにあるリカーコミッションオフィスに出向くかの選択が可能です。

 

そこには数多くの違反者が。。。笑

珍しい事ではないようです。

 

さて、簡易裁判といっても、オーナー又はマネジャーのみで出頭も可能ですが

リカーコミッションが提供している無料のアドバイザー兼弁護士に同行してもらうことも可能です。

 

ここで、実際に起きた事実と異なるようであれば、コンテストするこも可能です。

認めるのであれば、違反各1につき罰金が課されるような形になります。

 

例 提供可能時間を過ぎてアルコールを提供していた。

500ドルの罰金 + 時間を超えた分1分につき10ドルが加算という経験はありました。

 

例えば12時に終了しなければいけなかったという場合

1時に違反していれば600ドルが加算されるという計算です。

もちろんこの金額はケースバイケースで

違反の内容や人数、常習などで変わります。

 

あくまで金額は目安ですね。

 

ともあれ、アメリカでは日本と異なりアルコールに関しては非常に厳しいです。

公共の場所(ビーチなど)での飲酒も当然違反と罰金の対象となります。

ルールは確実に守るに越したことはないですね。

 

豆知識でした!

 

それではまた~