司法書士の仕事って何を思い浮かべますか?
最近業務の幅が広がっていますが、登記、あるいは一時大手司法書士法人がテレビCMなど流していた影響もあって過払い金の返還などではないでしょうか?
当事務所は武富士倒産以後、過払い金を始めとする債務整理は原則行っていません。
むしろ登記事務所です。
しかしコロナの影響で、銀行の業務縮小や、本店一括管理、ネットバンクの台頭で銀行からの受注は難しくなり、不動産仲介会社も二極化しているようで厳しくなってきています。
司法書士もこの業務は、大手司法書士法人の寡占化になっているのが実情です。
そのため既存の体制で業務を進めていくのは厳しくなっています。
でも悲観はしていません。これらの決済、借換え等の登記は、どの司法書士も力の差が目立たず、最終的には価格勝負か、対業者とのコネクションの差に過ぎなくなってしまいます。
そこで、これからは個人の終活対策へ業務の中心を移動していきます。
大きく分けて、生前対策と死後の手続きになるでしょう。
1.生前対策
誰もが思い浮かぶのが遺言、ただこれだけだとあまり差が付きません。昔と異なり長寿社会ですので、ざっくりした言い方ですが、平均寿命と健康寿命の差は、約10年。この差は寝たきりなのか、認知症になるのかあるいは。ピンピンコロリなのか人それぞれだと思います。
そうなると認知症対策も必要ではないでしょうか?
もし何の対策もせず認知症になってしまうと、重要な財産を処分する、遺産分割協議が必要などといった場合、裁判所へ成年後見人等の選任の申し立てをする必要があります。親族間に紛争が無く、財産も複雑でなけくて親族が後見人になれればまだいいのですが、弁護士等の第三者が後見人になると、その後見人の価値観に左右され、横領等の犯罪行為がない限り原則裁判所は、辞めさせることはしません。しかも財産は、裁判所の監督下に置かれるので時々ヤフーニュースなどで使い勝手が悪いなど、悪評が出ています。
では、それを避ける方法はないのでしょうか?勿論あります。1つは、任意後見制度の利用、2つ目は家族信託そして3つ目は、任意後見と家族信託の併用などです。当然これは、契約ですので、ご本人に判断する能力があるというのが前提です。
これらについては、次回に書きたいと思います。