相続登記のため戸籍収集。ある市役所へ請求したところ、昭和初期に家督相続と記載が・・・しかしその戸籍の書式は、明治19年書式で2番目に古いもの。(因みに1番古いものは、明治5年の書式ですが、これはほぼ廃棄されている事、仮に残っていても被差別部落の記載があるので出さない)昭和初期であれば、大正4年の書式になっているはず。しかも明治30年代に前戸主が死亡した旨の記載があり珠抹されている。この珠抹が誤りなことは明らかなのに、何故珠抹されているのかわからないから珠抹の訂正ができないとの回答が。珠抹が正しいものだとすれば、昭和に家督相続がされ、その前の除籍が必要になってくる。当然その前の除籍をと言ったものの、その前の除籍が無いという回答が。珠抹が誤りであれば、明治の家督相続なので、その前の除籍は取得する必要はないし、また保存期間を経過しているので、無いのが当たり前。市役所の言う通り珠抹が正しいのであれば、前の除籍は保存期間中でありあるはず。しかしないとの答えなので本来ある文書は何処へ?何とも割り切れない戸籍収集でした。

 またどうでもいいけど国会で問題になっている「モリカケ問題」。これも同じような扱いを役所はしているのかな?