
一般の人ができる選挙運動とは
選挙コンサルタントの八田晋呉です。
選挙への参画手段には、
①選挙での投票
②一般の人が参加できる選挙運動を実践
③自分自身が選挙に立候補
などの方法があるかと思います。
そこで、
今回は少々解りにくい面もある、
②の一般の人が参加できる選挙運動について、
公選法を視野に入れながら
以下の通り整理します。
もし本当に応援したい人が
地元選挙区などで見つかったら、
是非こんな方法で応援してあげてください。
・選挙運動員になる
応援したい候補者の選挙運動を
手伝うということです。
注意点は、
選挙運動を手伝ったことに対する
報酬等は請求できません。
あくまでもボランティアです。
・選挙運動費用の寄附をする
候補者の選挙運動費用の一部を、
法定枠内で寄附することができます。
複数の候補者に寄附することが
できますが、一候補者当たり上限額は
150万円で合計1000万円までが
法定枠内となります。
・知人などにはがきを出す
候補者が差し出すことのできる
公選はがきに自分の推薦のひと言を
書き加えた上で候補者に戻し、
それを差し出して貰います。
・インターネットを利用する
ネット選挙の解禁によって、
個人が選挙期間中にも特定の
候補者の応援をすることができる
ようになりました。
ホームページ・ブログ等で、
「○○さんを当選させましょう!」
というような記載が可能です。
注)サイト上にメールアドレスの表示義務あり
但し、電子メールによる応援の呼びかけは、
政党と候補者以外はできませんので、
それらから送られてきたメールを
転送することはできません。
・街頭演説での応援演説
選挙期間中、
候補者の知り合いの他の政治家が、
その候補者の応援演説をする場面に
出くわすことがあります。
応援演説は政治家だけに許されている
わけではありません。
小学校時代からの親友が、
政治家達に交じって、
ところどころつっかえながらでも
熱く語る応援演説の方が、
案外その場の有権者の心を打つ
かもしれません。
注)街頭演説用腕章をつける
・電話で投票依頼をする
選挙運動期間中に、
電話で友人知人に投票を依頼することができます。
注)電話費用が選挙運動費用に合算される場合あり
・個々面接で投票を依頼する
個々面接というのは、
聞きなれない言葉かと思います。
これは街中やバス・電車の中などで
たまたま出くわした知り合いに、
投票を依頼するという行為です。
・政治活動用のポスターを
自宅に掲示してあげる
選挙期間中に掲示する選挙運動用ポスターは
定められた掲示場にしか貼り出せませんが、
選挙前期間の政治活動用ポスターの掲示には
制限はありません。
注)検印や証紙が必要
以上