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鳩高野球部OB会のブログ

ブログの説明を入力します。

17期以降で鳩山高校野球部を卒業されたOB生の皆様

ここ数年にわたりOB会は活動を休止しておりましたが
この度活動を再開することとなりました

つきましては新規会員を募集しております

ご連絡先がわかる方へはすでに詳細を記載してある資料を
郵送させていただいております

該当者で連絡のない方は誠に恐れ入りますが
このブログの”メッセージを送る”よりご連絡いただければと思います
本日より鳩山高校野球部OB会の活動を再開しました

旧OB会員の皆様におかれましては
詳細は先月送付させていただきました書類をご覧ください
OB会公式ブログを公開しました!
是非ご覧ください
埼玉県立鳩山高等学校野球部OB会会則


(名 称)
第1条 本会(以下、「本会」という。)は、埼玉県立鳩山高等学校野球部OB会と称する。


(目 的)
第2条 本会は、埼玉県立鳩山高等学校野球部の振興と発展とを後援し、会員間の親睦と融和を図ることを目的とする。

(事務所)
第3条 本会の事務局は、会長宅に置く。

(事 業)
第4条 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1) 総会、理事会及びOB会の開催

  (2) その他、必要と認めた事業


(会 員)
第5条 本会の会員は、野球部に在籍した者で会長の承認を受けた者とする。

(役 員)
第6条 本会は、総会の承認を受け、以下の役員を置き、会の運営を行う。
   (1)  会  長 1人本会を代表し、会務を総括する。
   (2)  副会長 2人 会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
   (3)  会  計 2人 本会の会計を行う。
   (4)  理  事 若干名 本会の運営、会務の審議を行う
   (5)  事務局  2人 本会の会務庶務全般を行う。
    (6)  監  査 若干名 本会の会計監査を行う。
    (7)  顧  問 若干名 顧問は相談役とする。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。役員は、任期終了後も後任者の就任まで、その職務を行う。


(会 議)

 (1)  総会は、必要に応じて会長が招集し役員の改選、会計報告及び必要事項の審議を行う
 (2)  理事会は、必要に応じて会長が招集する。
 (3)  本会の議事は、出席会員の半数を以て決する。

(会 計)
第9条 本会の会計は、会費及びその他の収入を以ってこれに充てる。

(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会 費)
第11条 本会の会費は、年額一口1,000円とし、指定口座に振込みする。

(その他)
第12条 その他、会則に疑義又は、定めのない事項が生じた場合は、理事会において検討し、決定するものとする。 
   2 前項により、決定した事項については、総会に報告することとする。

 付則
   本会は、平成24年3月10日から施行する。
   本会は、平成28年4月3日付改正施工する。