(注:質問、回答ともに省略・脚色等しており、内容があまり正確ではありません。)



 試験会場に入ってから2時間くらいでやっと入室。



( -_-)「マスクを外して、受験番号、お名前、生年月日をおっしゃってください」

(゚Д゚)「受験番号●●、名前はへいしろう、生年月日は●●です。よろしくおねしゃす(早速噛む)」

( -_-)「では、所有権保存登記についてお尋ねします。所有権保存登記とは、どういった登記かを簡単に説明してください」

(゚Д゚)「権利部の甲区、乙区の登記をするための前提となる登記です」

( -_-)「所有権保存登記には登記原因及びその日付がありませんが、その理由について簡単に説明してください」

(゚Д゚)「えー...新築建物で言えば、表題部所有者になった人は前主から所有権を取得したといった権利変動がありません。あ-、原始取得しています。ですから、登記原因がないためです」

( -_-)「所有権保存登記は一部保存登記ができますか。その理由も併せて答えてください」

(゚Д゚)「できません。...(理 由 わ か ら ん)あーーー...保存について一部保存ができる、という法令上の根拠がないためです。例えば、所有権移転登記は一部移転ができますが、これは移転登記については不動産登記令で申請情報として一部を移転するときは一部を記載する、との規定があります(注:不動産登記令3条11号ホ)。ですが、保存登記についてはそれがありません。登記の抹消も一部抹消の実質のあるものはありますが、登記の一部抹消自体ができないのもそのためです(思いつくままに適当に喋る)」

( -_-)「(考え込む)えー... 区分建物以外で、未登記不動産を譲り受けた者は所有権保存登記ができますか。理由も併せて答えてください」

(゚Д゚)「できません。所有権保存登記の申請人に該当しないからです」

( -_-)「では、判決によって所有権を有することが確認された者は、所有権保存登記を申請できますか」

(゚Д゚)「できます」

( -_-)「その根拠法令も教えてください」

(゚Д゚)「法74条1項2号です」

( -_-)「未登記不動産についての処分制限の登記は、どのようにされますか」

(゚Д゚)「登記官が職権で保存登記をして、その後に嘱託で処分制限の登記がされます」


( -_-)「次に、商業登記の更正と抹消について質問します。更正登記をする場合について説明してください」

(゚Д゚)「登記事項に錯誤・遺漏があった場合です」

( -_-)「では、更正登記の添付書面について説明してください」

(゚Д゚)「...錯誤・遺漏があったことを証する書面を...添付します」

( -_-)「(考え込む)...では、登記を抹消する場合について説明してください」

(゚Д゚)「登記事項について無効原因があり、かつ、訴えのみによってその無効を主張できる場合以外のとき等に、抹消をすることができます」

( -_-)「では、登記の抹消の添付書面について説明してください」

(゚Д゚)「...無効原因があったことを証する書面を...添付します」

( -_-)「具体的に、答えてください」

(゚Д゚)「...失念しました」

( -_-)「では、嘱託で登記がされる場合を2つ答えてください」

(゚Д゚)「取締役に対する解任の訴えが提起されて、その請求認容判決が確定した場合における、取締役の退任登記です。...あと一つは...失念しました...(どうしてもあと一つが出てこず、苦しむ。あと、二回連続失念したと答えてしまい落ち込む)」

( -_-)「では、登記の更正において、常に添付書面の提供を要するかどうか、答えてください」

(゚Д゚)「要しません!申請書や添付書面で錯誤・遺漏が明らかである場合は要しません!(答えられたので思わず大声になる)」


( -_-)「では、司法書士法について。司法書士の業務を3つ答えてください。ただし、簡裁訴訟代理等関係業務は除きます」

(゚Д゚)「(鉄板やなあ)登記及び供託に関する手続の代理、法務局等の長への登記及び供託に関する審査請求の手続の代理、法務局等に提出する書類の作成です」

( -_-)「では、司法書士の義務を3つ答えてください。」

(゚Д゚)「(鉄板やなあ(2回目))依頼に応じる義務、司法書士会と日本司法書士会連合会の会則遵守義務、秘密保持義務です」

( -_-)「司法書士に依頼に応じる義務がある理由について説明してください」

(゚Д゚)「(鉄板やなあ(3回目))司法書士は国から独占的な業務権限を付与されており、その業務は公共性を有します。ですから、例えば火事になったときに消防署が「あなたは気に入らないから火は消しません」と言えないように、司法書士も個人的な趣味嗜好で依頼を拒むべきではないからです(消防署のくだりいらんやろと思ったけど思いついたので言ってしまう)」

( -_-)「では、司法書士は依頼を拒むことができないのですか」

(゚Д゚)「(鉄板やなあ(4回目))正当な事由があれば拒むことができます。具体的には、事件の輻輳、病気や事故があります」

( -_-)「司法書士の登録の拒否事由について説明してください」

(゚Д゚)「(鉄板やなあ(5回目))資格を有しないとき、申請を経由すべき司法書士会への入会手続をとらないとき、心身の故障により業務を行うことができないとき、適格性を欠くとき、です」

( -_-)「司法書士の登録制度の意義について説明してください」

(゚Д゚)「あー...(何故かど忘れする)、えー...司法書士会と日本司法書士会連合会は、司法書士の指導と連絡を目的として設立されますが、登録していない司法書士にはそれができないからです」

( -_-)「司法書士の登録に当たって入会が義務付けられる理由について説明してください」

(゚Д゚)「(それは知らんけど...)先ほど申し上げた司法書士会の指導と連絡という目的を達成するためです」

( -_-)「(考え込む)...司法書士会が設立される目的について説明してください」

(゚Д゚)「(鉄板やなあ(6回目))会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡の業務を行うことを目的とします」

( -_-)「司法書士法61条について説明してください。注意勧告の規定です」

(゚Д゚)「(鉄板やなあ(7回目))えー、司法書士会は、会員が司法書士法とそれに基づく命令...司法書士法施行規則ですが、これらの規定に違反する恐れがある場合に、注意を促し、必要な措置を講ずべきこと勧告できるという規定です」


( -_-)「(小声で隣の試験官に)んー...もういいですかね...。はい、では、終了します。お疲れさまでした」

(゚Д゚)「あじゅじゃした(最後に噛む)」