※相続登記の免税措置について
(平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間)
亡くなった方を登記名義人(既に亡くなった方を所有者として登記する場合)とする場合
(租税特別措置法第84条の2の3第1項関係)
個人が相続により土地の所有権を取得した場合,その個人が相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡した時は,その個人を登記名義人とするために受ける移転登記の登録免許税が免除されます。
※相続登記の免税措置について
(平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間)
亡くなった方を登記名義人(既に亡くなった方を所有者として登記する場合)とする場合
(租税特別措置法第84条の2の3第1項関係)
個人が相続により土地の所有権を取得した場合,その個人が相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡した時は,その個人を登記名義人とするために受ける移転登記の登録免許税が免除されます。