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~こころざしは、たかく~

※相続登記の免税措置について

(平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間)

 

 

   亡くなった方を登記名義人(既に亡くなった方を所有者として登記する場合)とする場合

(租税特別措置法第84条の2の3第1項関係)

 個人が相続により土地の所有権を取得した場合,その個人が相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡した時は,その個人を登記名義人とするために受ける移転登記の登録免許税が免除されます。

 

 

 

宍粟市の商工会青年部で部員紹介として、ホームページにアップされてます。

各々の部員の事業をQ&A方式で、ユーモアを交えながらわかりやすく伝えられています。

私も長らく在籍していたこともありますが、興味深く次回の部員紹介は誰かな~と思いながら、

楽しみにみています。

それぞれの個性もよく垣間見られるので、是非ご覧ください。


宍粟市商工会青年部