お世話になります。
長谷川商会でございます。
今回は本当に住人の方から感謝されております。
さて以前もご説明させて頂きました相続土地帰属法でございますが、まだまだ自分の都合良く捉えてる方が多くて少々驚かざるをえない、いやそんな認識で良いんですか?っていう方が多すぎるので、またまた(超)簡単に改めて記述させて頂きます。
まずは簡単にこの五点。
- 対象は相続で取得した土地のみ。
- 数人で共有している場合、全員の合意が必要。
- 要件が厳しい。
- 費用が高額。
- 調査に協力する必要がある。
もうこれだけでほとんどの方は無理だと思います。
皆さんタダで引き取ってくれるという勘違いをしております。
そんなことはあり得ません。
要するにタダで引き取ってくれると勘違いされてる方がご所有の土地はほぼ無理だということです。
そもそも問題のある土地にしか私どももご連絡差し上げておりませんし、その時点でそのまま国に引き取ってもらう事は120%無理になります。
細かいことは法務局などで親切な方がいらっしゃればこお教え頂くことは可能ですが、基本的にそういう懇切丁寧な方がいない事が多いのが玉に瑕です。
ネットでも必要以上にこの件に関する事はそこらじゅうに上がってますので、私どものブログだけでは信用出来ない場合はぜひお調べ下さい。
おそらく他はもっと辛辣です。
何卒宜しくお願い申し上げます。