はせシャロノート

はせシャロノート

法と信頼をつなぐ案内人

こんにちは、特定社会保険労務士の長谷部です。

 

健康診断のシーズンが終わると、毎年のように増えていく“あの書類”。

気づけば引出しの一角を占領していたり、PDFがフォルダに溜まっていたり。

「これ、いつまで保存するの?」

「古い診断書はどう処分すれば良い?」

そんな“気になるけど後回しになりがち”な事務をテーマにしました。

 

【健康診断の結果は“特別扱い”の個人情報】

まず大前提として、健康診断の結果は要配慮個人情報。

普通の個人情報よりも扱いが厳しいです。

とはいえ、難しく考える必要はなくて、ポイントはこの二つを押さえておけば大丈夫。

〇「見ていい人を最小限に」

人事・産業医・必要な管理者だけ。

“なんとなく上司が見る”のは、アウトです。

 

〇「保管期間は“5年”と“30年”の2種類だけ」

• 一般健康診断 → 5年

• 特殊健康診断 → 30年

特殊健診だけすごく長いので、これを覚えておけば大丈夫です。

紙でも電子でも、保存期間は同じです。

*紙とPDFの二重管理になってるという企業も多いので、どちらかに統一するとラクになりますよ。

 

〇電子化はOKですが、“アクセス権限”だけはしっかり対応しましょう。

クラウド保存でも大丈夫ですが、これだけは押さえてください。

①    誰でも開けるフォルダに置かない(これだけでリスクはかなり減ります)

②    メール添付でやり取りするのは、止めましょう(誤送信のリスクが高いので、共有リンクや専用システムにして下さい)

 

〇廃棄するときにやりがちなミス

*健康診断の結果は、捨て方にも注意が必要です。

• ゴミ箱にそのままポイ(意外と多い)

• シュレッダーが詰まって“溜め込み”が発生

• 電子データを削除したつもりでバックアップに残る

• 委託業者に渡しているのに契約書がない

どれも“あるある”ですが、個人情報としてはアウト。

紙は確実に裁断、電子は復元できない形で削除が基本です。

 

〇中小企業なら“この3つ”だけ整えれば十分

細かい規程を作る必要はありません。

最低限、これだけ決めておけば運用は回ります。

①  保管期間(5年/30年)を明文化する

②  閲覧できる人を限定する

③廃棄方法を決めておく(紙・電子)

シンプルですが、これだけで“守っている会社”になります。

 

さいごに::難しく考えず、ルールを軽く整えるだけで大丈夫

健康診断の結果は扱いが難しそうに見えますが、実は「保管期間」「閲覧権限」「廃棄方法」の3つを押さえるだけで十分。

従業員の安心にもつながるので、年に一度の健康診断のタイミングで、運用を見直してみるのもおすすめです。

 

 

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あけましておめでとうございます。特定社会保険労務士の長谷部です。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

昨年は、人事労務や補助金の情報を中心にブログを更新してきましたが、「内容が少し専門的で難しい」というお声もいただきました。

そこで今年は、“専門的なテーマこそ、もっとわかりやすく” を合言葉に、できるだけシンプルで、現場でそのまま役立つ情報発信を心がけていきます。

中小企業の経営者さんや一人親方の方が、「なるほど、そういうことか」とすっと理解できるようなブログにしていきます。

 

その第一弾として、今年最初のテーマは――

「適取法」について解説します。

 

〇取適法って、結局どんな法律?

ひと言でいうと、

「中小企業やフリーランスが、不利な取引を押しつけられないようにするためのルール」です。

これまでの「下請法」をパワーアップしたもので、2026年1月からスタートします。

 

〇なぜこんな法律ができたの?

中小企業から、こんな声が多かったからです:

• 一方的に値下げされる

• 支払いが遅い

• 振込手数料まで負担させられる

• 発注内容が曖昧でトラブルになる

こうした“弱い立場が損をする”状況をなくすために、国がルールを強化しました。

 

〇取適法で変わるポイント

1. 対象が広がる

これまでの下請法は「資本金」で対象が決まっていましたが、

取適法では 従業員数でも判断されます。

つまり、

• これまで対象外だった会社

• フリーランスとの取引

も、法律の保護対象になる可能性が高いということです。

 

2. やってはいけない行為が増える

従来のNG行為(買いたたき・返品・支払遅延など)に加えて、

• 一方的な価格決定

• 振込手数料を相手に負担させること

• 手形払いの禁止

などが新たに禁止されます。

 

3. 支払期日は“具体的な日付”で書く必要がある

「月末締め翌月末払い」ではダメで、

• 「2026年2月28日までに支払う」

のように、日付を明確にする必要があります。

 

4. 発注は“証拠が残る形”で

口頭や曖昧なメールではなく、

• メール

• チャット

• 発注システム

など、記録が残る形で発注することが必須になります。

 

5. 取引の記録は2年間保存

発注・協議・支払などの記録を2年間保存する義務があります。

 

〇中小企業の経営者が“今すぐ”やるべき3つ

① 取引の棚卸し

• どの取引が「委託」に当たるか

• 相手先の規模(従業員数)

• フリーランスとの契約の有無

を整理します。

 

② 契約書・発注書の見直し

特に以下は修正必須です:

• 「親事業者/下請事業者」→「委託事業者/受託事業者」

• 支払期日の具体日付化

• 振込手数料の負担区分

• 電子発注の扱い

 

③ 現場ルールの整備

• 発注方法の統一

• 価格協議の記録方法

• 支払管理のフロー

• 証跡の保存ルール

これらをテンプレ化しておくと、現場が迷いません。

 

〇違反するとどうなる?

• 行政からの指導

• 勧告(会社名が公表されることも)

• 悪質な場合は罰則

信用に関わるため、早めの対応が安心です。

 

【さいごに】取適法は“中小企業を守るための法律”

取適法は、中小企業やフリーランスが

「不利な扱いを受けないようにするためのルール」です。

 

経営者としては、

• 取引の棚卸し

• 文書の見直し

• 現場ルールの整備

この3つを押さえておけば、まず安心です。

 

 

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こんにちは、特定社会保険労務士の長谷部です。

 

今年も振り返れば、仕事の準備や日々の業務に追われる時間が多かった一年でした。

それでも、趣味や家族との時間が心を支えてくれたことを強く感じています。

ダム湖でのSUPデビューや玄ちゃんとの水上散歩、家族で過ごした千葉のトレーラーハウス滞在、そしてツーリングに代わって楽しんだ「ツーキング」。

こうした日常の中の楽しみが、仕事に向き合うエネルギーを与えてくれました。

 

〇名栗湖で楽しんだSUP

今年は新しい趣味としてSUP(スタンドアップパドルボード)を購入しました。

名栗湖や嵐山渓谷で玄ちゃんと一緒に水上散歩を楽しみ、自然の中で特別な時間を過ごすことができました。水面に浮かぶ感覚と、玄ちゃんの嬉しそうな表情は、家族の思い出に深く刻まれています。

 

〇家族と過ごした千葉の海

妻と娘二人、そして玄ちゃんと一緒に南房総の海近くのトレーラーハウスに宿泊しました。

海沿いを散歩したり、バーベキューや非日常の空間での家族団らんを満喫。玄ちゃんも一緒の「家族みんな」での時間は、来年のキャンプデビューに向けた第一歩となりました。

 

〇ツーリングからツーキングへ

今年はツーリングにあまり行けませんでしたが、通勤のバイクで「ツーキング」を楽しみました。

朝の風を感じながら走ることで、日常の中に趣味を取り入れて、長年乗り続けているハーレー・スポーツスターとの付き合い方はこれからも続きます。

 

〇来年への楽しみ

キャンプは20年以上続けてきた趣味ですが、玄ちゃんとはまだ一緒に行ったことがありません。来年こそ、家族と玄ちゃんでキャンプデビューを果たし、自然の中で新しい思い出を作りたいと思います。

 

【さいごに】

趣味と家族時間を振り返ると、日常の中に小さな楽しみを見つけることが、仕事にも前向きな力を与えてくれると改めて感じました。来年も、玄ちゃんや家族と一緒に新しい挑戦を重ねながら、日々を豊かにしていきたいと思います。

今年一年、読んでくださった皆さんにも感謝しています。

記事の今年の更新は、これで最後になります。

 

みなさん、よいお年を!!

 

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