昨日の続きです。


つい最近まで、相続登記 は書面で申請しなければなりませんでした。


大まかな作業の流れは以下のとおりでした。



1.パソコンで申請書を作成しプリントアウトする。


2.申請書に添付書類をホッチキスで綴じる。


3.申請書に印鑑を押印していく。


4.収入印紙を買いに走る(法務局で申請の直前に買うこともよくありました。)


5.収入印紙を申請書に貼り付ける。


6.申請書を提出するため、不動産の所在地を管轄する法務局に行く。


7.法務局で相続登記 を申請する。


8.登記完了予定日に再び不動産 の所在地を管轄する法務局行く。


9.任務完了



ざっとこんな感じでしょうか。


1つの相続登記 を完了させるために、2回も法務局に行っておりました。おまけに収入印紙を買うために、現金を用意したり、収入印紙を買いに走らなければなりませんでした。


オンライン申請は、時間や費用の節約に大きく貢献してくれています。


しかし、すべてが以前の相続登記 書面申請よりも改善されたというわけではありません。


次回は、オンライン申請の危険性について書きたいと思います。





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司法書士 長谷川純平 事務所(神奈川県藤沢市、横浜市)

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