連体保証人の相談
Q. 父が連帯保証人になっている親戚が
自己破産 しました
しかし、その父も先日亡くなりました
このような場合、家族が代わりに
返済しなければいけないのでしょうか
A. お父様が亡くなられた場合
遺産相続が発生します
平行に、その親戚の方の債務【借金】も
遺産になってしまうわけです
ですから、相続を破棄しない限り
代わりに返済をしなくてはいけません
自己破産、保証人、遺産相続などの相談は
26年の実績 鈴木法律事務所へ
Q. 父が連帯保証人になっている親戚が
自己破産 しました
しかし、その父も先日亡くなりました
このような場合、家族が代わりに
返済しなければいけないのでしょうか
A. お父様が亡くなられた場合
遺産相続が発生します
平行に、その親戚の方の債務【借金】も
遺産になってしまうわけです
ですから、相続を破棄しない限り
代わりに返済をしなくてはいけません
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