連体保証人の相談

Q. 父が連帯保証人になっている親戚が
  自己破産 しました

 しかし、その父も先日亡くなりました
 このような場合、家族が代わりに
 返済しなければいけないのでしょうか


A. お父様が亡くなられた場合
  遺産相続が発生します

  平行に、その親戚の方の債務【借金】も
  遺産になってしまうわけです

  ですから、相続を破棄しない限り
  代わりに返済をしなくてはいけません



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