全ての財産というのは当然、負債のマイナスの財産も含まれます。
相続するか決めるのは相続人自身です。
その判断をするまでの期限は決められています。
被相続人が亡くなったこと、自分が相続人になったことを、
知った時から三箇月以内に相続するかどうかを決める必要があります。
相続の方法は3つあります。
・単純承認
被相続人の財産をプラスもマイナスもすべて相続する
は特別な意志表示をしなくても相続することになります。
・限定承認
相続によって得た財産のプラス部分の限度でマイナスの財産の負担を負うという方法です。
・相続放棄
被相続人の財産全てを相続しませんという意志表示です。
放棄をすると最初から相続人ではなかったとみなされるので代襲相続もなくなります。
この期間に注意することがあります。
自分に相続の意志が無くても、
被相続人の財産を売ったり、
隠し持ったりしたときは単純承認したものと判断されてしまいます。
このような行為を法律では法定単純承継と呼ばれ、
相続人に相続の意志があると判断されますので、
その後、負の遺産が多くあったとしても、
相続放棄をできなくなってしまいますので注意しましょう。
例外として、財産を保存する行為は相続の意志があると思われないため含まれません。
この期間なんの意思表示をしない場合
基本、単純相続したものとみなされます。
限定承認、相続放棄をしたいと思ったら、
三箇月以内に家庭裁判所で申述べることで自分の意志を表示しましょう。
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
第916条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。