「未婚の母」の子は、「未婚の母」の戸籍に入ります。
でも、ひと手間が必要です。
「未婚の母」が入っている戸籍を枝分かれさせる必要があるのです。
いきなり「未婚の母」の戸籍に入ることはできません。
「三代戸籍禁止の原則」があるからです(戸籍の用語(61)・(62))。
「未婚の母」の子を出産した時点では、両親の戸籍に入っている「未婚の母」。
両親の戸籍に入っているのは、
1代目 両親(父・母)
2代目 子(未婚の母 )
です。
両親の戸籍に「未婚の母」の子を入れてしまうと、
1代目 両親(父・母)
2代目 子(未婚の母 )
3代目 孫(未婚の母の子 )
という状態になってしまいます。
1つの戸籍に3代目(孫・「未婚の母」の子 )を入れることはできません
(三代戸籍禁止の原則)。
1つの戸籍に3代目が入ることのないように、戸籍を枝分かれさせます。
「未婚の母」の子を出産した時点で、「未婚の母」が
「出生届」を提出します。
「出生届」の提出先は、「未婚の母」の
- 本籍地の市区町村の役所
- 住所地の市区町村の役所
- 出生地の市区町村の役所
のどれか1つです。
「出生届」を提出するときの添付書類は、
医師•助産婦が作成した「出生証明書」です。
「出生届」を提出すると、市区町村の役所が
「未婚の母」を筆頭者とする新しい戸籍を作ります。
「三代戸籍禁止の原則」(戸籍法第17条)に反しないように、
「未婚の母」が入っていた両親の戸籍から
「未婚の母」が筆頭者となる戸籍を枝分かれさせたのです。
最後に補足説明を1つ。
冒頭の2文目「ひと手間が必要です」を行うのは、
市区町村の役所の職員です。
「未婚の母」は「出生届」を提出するだけです。
つづく…