「未婚の母」の子は、「未婚の母」の戸籍に入ります。

でも、ひと手間が必要です。

「未婚の母」が入っている戸籍を枝分かれさせる必要があるのです。

いきなり「未婚の母」の戸籍に入ることはできません。

「三代戸籍禁止の原則」があるからです(戸籍の用語(61)・(62))。

 

「未婚の母」の子を出産した時点では、両親の戸籍に入っている「未婚の母」。

両親の戸籍に入っているのは、

 1代目 両親(父・母)

 2代目 子(未婚の母 )

です。

両親の戸籍に「未婚の母」の子を入れてしまうと、

 1代目 両親(父・母)

 2代目 子(未婚の母 )

 3代目 孫(未婚の母の子 )

という状態になってしまいます。

1つの戸籍に3代目(孫・「未婚の母」の子 )を入れることはできません

(三代戸籍禁止の原則)。

 

1つの戸籍に3代目が入ることのないように、戸籍を枝分かれさせます。

「未婚の母」の子を出産した時点で、「未婚の母」が

「出生届」を提出します。

「出生届」の提出先は、「未婚の母」の

  1. 本籍地の市区町村の役所
  2. 住所地の市区町村の役所
  3. 出生地の市区町村の役所

のどれか1つです。

「出生届」を提出するときの添付書類は、

医師•助産婦が作成した「出生証明書」です。

 

「出生届」を提出すると、市区町村の役所が

「未婚の母」を筆頭者とする新しい戸籍を作ります。

「三代戸籍禁止の原則」(戸籍法第17条)に反しないように、

「未婚の母」が入っていた両親の戸籍から

「未婚の母」が筆頭者となる戸籍を枝分かれさせたのです。

 

最後に補足説明を1つ。

冒頭の2文目「ひと手間が必要です」を行うのは、

市区町村の役所の職員です。

「未婚の母」は「出生届」を提出するだけです。

 

つづく…