子が認知されるとき、2つの戸籍が登場します。

①認知される子の戸籍

②認知する父親の戸籍

 

子が認知された後、2つの戸籍に

「認知があったこと」が記載されます。

①の戸籍には「子が認知されたこと」が記載されます。

②の戸籍には「子を認知したこと」が記載されます。

 

①の戸籍に記載された「子が認知されたこと」は、

終生つきまといます(戸籍の用語(38))

①の戸籍から、分籍・転籍などをして他の戸籍に移っても、

「子が認知されたこと」は、記載され続けます。

 

ところが、②の戸籍に記載れた「子を認知したこと」は、

終生つきまといません(戸籍の用語(33)・(35)・(37))。

②の戸籍から、分籍・転籍などをして他の戸籍に移ると、

「子を認知したこと」は、記載されなくなります。

 

つづく…