子が認知されるとき、2つの戸籍が登場します。
①認知される子の戸籍
②認知する父親の戸籍
子が認知された後、2つの戸籍に
「認知があったこと」が記載されます。
①の戸籍には「子が認知されたこと」が記載されます。
②の戸籍には「子を認知したこと」が記載されます。
①の戸籍に記載された「子が認知されたこと」は、
終生つきまといます(戸籍の用語(38))
①の戸籍から、分籍・転籍などをして他の戸籍に移っても、
「子が認知されたこと」は、記載され続けます。
ところが、②の戸籍に記載れた「子を認知したこと」は、
終生つきまといません(戸籍の用語(33)・(35)・(37))。
②の戸籍から、分籍・転籍などをして他の戸籍に移ると、
「子を認知したこと」は、記載されなくなります。
つづく…