ひとつ戸籍に記載される範囲は、
「一組の夫婦とその夫婦の子」までです(戸籍法第6条)。
①から⑤までのように、
この範囲にはグラデーションがあります。
① 夫(結婚する前の独身の状態)
② 夫・配偶者
③ 夫・配偶者・子
④ 夫・配偶者・子・子
⑤ 夫・配偶者・子・子・子・・・・
たとえば、分籍(戸籍の用語(27))して単独の戸籍を作った
独身の時代の夫は、①の範囲におさまっています。
たとえば、結婚して新しい戸籍を作った「夫・妻」は、
②の範囲におさまっています。
たとえば、結婚して新しい戸籍を作った「夫・妻」に
3人以上の子ができても、⑤の範囲におさまっています。
ひとつの戸籍に記載される範囲「一組の夫婦とその夫妻の子」を
ハミ出す場合に、新しい戸籍が作られます。
たとえば、③のケースをハミ出す場合は、「子の結婚」です。
「子の結婚」が実現すると
「夫(子の父親)•配偶者(子の母親)・子•子の配偶者」となります。
「子の配偶者」の部分が③のケースをハミ出すことになります。
だから、「子」が結婚すると、新しい戸籍を作る必要があるのです。
「③ 夫・配偶者・子」の戸籍から「子」が出ます。
そうすると「夫(子の父親)•配偶者(子の母親)」と
「子•子の配偶者」の2つの戸籍になるのです。
つづく…