ひとつ戸籍に記載される範囲は、

「一組の夫婦とその夫婦の子」までです(戸籍法第6条)。

 

①から⑤までのように、

この範囲にはグラデーションがあります。

① 夫(結婚する前の独身の状態)

② 夫・配偶者

③ 夫・配偶者・子

④ 夫・配偶者・子・子

⑤ 夫・配偶者・子・子・子・・・・

  

たとえば、分籍(戸籍の用語(27))して単独の戸籍を作った

独身の時代の夫は、①の範囲におさまっています。

たとえば、結婚して新しい戸籍を作った「夫・妻」は、

②の範囲におさまっています。

たとえば、結婚して新しい戸籍を作った「夫・妻」に

3人以上の子ができても、⑤の範囲におさまっています。

 

ひとつの戸籍に記載される範囲「一組の夫婦とその夫妻の子」を

ハミ出す場合に、新しい戸籍が作られます。

たとえば、③のケースをハミ出す場合は、「子の結婚」です。

 

「子の結婚」が実現すると

「夫(子の父親)•配偶者(子の母親)・子•子の配偶者」となります。

「子の配偶者」の部分が③のケースをハミ出すことになります。

だから、「子」が結婚すると、新しい戸籍を作る必要があるのです。

「③ 夫・配偶者・子」の戸籍から「子」が出ます。

そうすると「夫(子の父親)•配偶者(子の母親)」と

「子•子の配偶者」の2つの戸籍になるのです。

 

つづく…