帰化の条件は 国籍法第5条に規定されています。

国籍法第5条第1項の1号から6号まで。

6つの条件が列挙されています。

「 国籍法第5条第1項

法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、

その帰化を許可することができない。

一、引き続き5年以上日本に住所を有すること。

二、20歳以上(令和4年4月1日以降は18歳以上)で

  本国法によって行為能力を有すること。

三、素行が善良であること。

四、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産

  又は技能によって生計を営むことができること。

五、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって

  その国籍を失うべきこと。

六、日本国憲法施行の日以降において、

  日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

  ことを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、

  若しくは主張する政党 その他の団体を結成し、

  若しくはこれに加入したことがないこと。」

 

6つある帰化の条件(一号から六号まで)にはタイトルがついています。

一号 住所条件

二号 能力条件

三号 素行条件

四号 生計条件

五号 重国籍防止条件

六号 憲法遵守条件

 

条文にはなっていませんが、7つ目の帰化の条件があります。

「日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を

有していること」です。

7つ目の条件は、裁判で明確に示されました。

「日本語がわからなかった」と、主張する「日本に帰化した元外国人」に

対して、裁判所は次のように言っています。

「日本に帰化している人なら日本語がわかるハズである」

この裁判例が7つ目の帰化の条件となっているのです。

 

つづく…