相続と不動産に強い宅地建物取引士兼税理士

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不動産税務と相続に関することを中心に皆さまに有用な情報をお伝えいたします!

東京都板橋区で針谷正雄税理士事務所を開業しております、宅地建物取引士兼税理士の針谷です。

不動産売買仲介と相続を中心とした資産税コンサルティングを経験してきたため、相続と不動産の税金に関する情報を分かりやすくお伝えいたします!

相続と不動産に関する税金でお困りでしたら、是非ご連絡下さい!

針谷正雄税理士事務所
MAIL : hariokaikei@gmail.com
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個人で賃貸用不動産を保有されている方で、法人化を検討された方が良いケースとしては下記の2つのパターンと考えられます。
①賃貸用不動産を保有の個人事業主で、所得税の負担が重い場合
②賃貸用不動産を保有の個人事業主で、多額の相続税がかかると予測される場合

①の所得税の負担が重いケースでは、法人化を行なうことで、下記のようなメリットがあります。

★税金の負担を減らすことができる
●具体例
 賃貸用不動産の所得は5,000万円と仮定

①法人化前の税金(個人で所有)
5,000万円 × 45% - 控除額(4,796千円) = 17,704,000円

②法人化後の税金(法人で所有)
800万円×15% + (5,000万円 - 800万円) × 23.9% = 11,238,000円

⇒法人化をすることにより約640万円節税

なぜこのような事がおきるかというと、個人と法人では所得にかかる税率が異なるためです。
現時点の所得税と法人税の税率は下記のとおりです。
◎個人の所得税率(所得4,000万円超)
 45%
◎法人税率
800万以下   15%
800万超   23.9%

個人の所得税率は所得が大きくなるほど増加していくため、ある一定の所得を超えると、法人で課税されるケースより税負担が重くなってしまいます。
不動産から得る所得以外も考慮に入れなくてはならないため、一概にはいくら以上の所得があれば法人化した方がよいかということは言えませんが、大体不動産所得が1,000万円を超えるかどうかのラインが目安と考えられます。

上記であげた個人と法人の税率差による節税メリット以外に、法人化をすることにより下記のようなメリットがあります。
●法人化することにより対外的(金融機関等)に信頼性が増す
●個人事業より経費計上が認められやすい
●給与所得控除が利用できる
etc......

以上のように法人化をするメリットをあげてきましたが、法人化をすることにより事務作業の増加や均等割りの負担等のデメリットも発生してくるため、法人化の際には、メリットとデメリットを比較したうえで検討された方が良いと思います。

法人化を検討された方がよいケース②については次回詳細を記載します!


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