売買や賃貸にしても契約書には特約事項ってのがあって基本的に他の条項(同じような定形文)より優先される!

なぜなら、特約事項は「この契約では特別ルールを作ろう!」という当事者同士の合意だから。契約書に明記されていて、法律の強行規定(絶対に変えちゃダメなルール)に違反しない限り、特約のほうが優先されます。

例えばこんなケース

✅賃貸借契約
※原則:退去時の原状回復は「普通の使用での汚れ・劣化なら貸主負担」
➡︎特約:「退去時に借主がクリーニング費用○○円を負担する」 → 特約が優先!

✅売買契約
※原則:売主は契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)を負う
➡︎特約:「売主は契約不適合責任を負わない」 → 特約が優先!(ただし消費者契約法の制限あり)

でも、こんな特約はアウト!

✳️「借主は修繕費をすべて負担する」 → 借地借家法違反で無効!
✳️「買主はどんな瑕疵(欠陥)があっても文句を言えない」 → 消費者契約法違反で無効!

特約事項は強力な武器だけど、法律の壁を超えることはできない。
内容を確認して、知らずに不利な契約をしないように!!