第4章 取引物件の説明不備が原因とされる紛争事例

第1節 土地の引渡しから約5年後に「地中内埋設物」等の存在が確認された事例で、売主の説明義務違反を認めたが、媒介業者の調査、告知義務違反を認めなかった事例


登場人物



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買主:注文住宅希望



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仲介業者



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売主



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解体業者


あらすじ



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古家付きの土地を買ったんだけどさぁ
建物解体して更地にしてよ🤲
なるはや(なるべく早く)格安でよろしく🤲




よっしゃ🙌任せといて!
(思いっきり人件費抑えて、家ぶっ壊して「ガラ」持ってくのめんどくさいから土地に埋めとくから)

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(カッコ内は心の声)

「ガラ」はコンクリート、鉄骨等の解体した建物の産業廃棄物等



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お手頃な土地だね☺️
契約します👍



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有難うございます!
「重説」は色々書いて有るけど、心配しなくて大丈夫だよ👍
土地の購入者へは誰にでも説明する形式的な事ばかりだから👍

⭐︎契約からおよそ5年後⭐︎



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家建てようと思って土地調べたら「ガラ」が沢山出て来たぞ!
「地盤改良」しないと家も建てられないって!どう言う事だ😡



いや〜ウチが見た時は普通に更地になってたし、「売主」も何も言って無かったから「ガラ」なんてないと思ってたけど、地面の下の事まで知らんよ〜

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ウチの従業員が古家の解体時に立ち会ってたからだから知ってるはずだって?
知らんな〜「重説」には「地盤改良」は買主負担だって書いてあったでしょ、ウチは知らんよ。

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ふざけるな!o(`ω´ )o
訴えてやる😡



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判決を言い渡す。
売主は告知、説明業務を怠ったとして損害賠償責任を認める。
 売主が「地中埋設物」の存在を知っていたとは認定出来ないが、正確な情報を告知、説明する業務を負っており、「解体業者」と連絡を密にする事なく「物件状況報告書」を作成したと推認される。
 仲介業者については、契約締結時点において独自に追加調査を実施する義務があったとは言えない。

⭐︎感想⭐︎

仲介業者としては見た目がキレイに更地になっていれば「売主」の「物件状況報告」をそのまま受け入れて、買主に伝える以上の事はしないのが通常ですが、仲介業者も責任を問われる可能性があるケースだと思います。

 1番迷惑なのは、安く仕事を請け負って「ガラ」を埋めて、いなくなる業者ですが、これは結構よく有る事だと思います😥

 接道が狭くて大型トラックが入れない場所で「ガラ」を持って行くのが面倒だったり、決められた期日までに仕事が終わらなかったり、元々安く請け負って人出が無かったり、解体業者に良心的で忠実に仕事をする人材が集まるか?と言う問題もあります。

 本件は裁判まで争いになってるけど、出来ればその前の話し合いで売主側がおれる方が良いんじゃないかと思います。