第4章 取引物件の説明不備が原因とされる紛争事例
第1節 土地の引渡しから約5年後に「地中内埋設物」等の存在が確認された事例で、売主の説明義務違反を認めたが、媒介業者の調査、告知義務違反を認めなかった事例
登場人物
あらすじ
(カッコ内は心の声)
「ガラ」はコンクリート、鉄骨等の解体した建物の産業廃棄物等
⭐︎契約からおよそ5年後⭐︎
判決を言い渡す。
売主は告知、説明業務を怠ったとして損害賠償責任を認める。
売主が「地中埋設物」の存在を知っていたとは認定出来ないが、正確な情報を告知、説明する業務を負っており、「解体業者」と連絡を密にする事なく「物件状況報告書」を作成したと推認される。
仲介業者については、契約締結時点において独自に追加調査を実施する義務があったとは言えない。
⭐︎感想⭐︎
仲介業者としては見た目がキレイに更地になっていれば「売主」の「物件状況報告」をそのまま受け入れて、買主に伝える以上の事はしないのが通常ですが、仲介業者も責任を問われる可能性があるケースだと思います。
1番迷惑なのは、安く仕事を請け負って「ガラ」を埋めて、いなくなる業者ですが、これは結構よく有る事だと思います😥
接道が狭くて大型トラックが入れない場所で「ガラ」を持って行くのが面倒だったり、決められた期日までに仕事が終わらなかったり、元々安く請け負って人出が無かったり、解体業者に良心的で忠実に仕事をする人材が集まるか?と言う問題もあります。
本件は裁判まで争いになってるけど、出来ればその前の話し合いで売主側がおれる方が良いんじゃないかと思います。












