第5節 全面道路(位置指定道路:私道)の通行・掘削に関して隣地所有者とトラブルがあって、また妨害される可能性がある事を説明しなかった義務違反が認められた事例(東京地裁・判決平成29.5.11)


登場人物



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隣接住民:ここは俺の土地だと言っていれば自分の土地になると思っている
(売主と結託してる?)



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売主



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仲介業者



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買主


あらすじ



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希望する所に良さそうな土地がありますね☺️
でも、「私道」で隣接地に住んでる人も居るみたいだけど大丈夫かな?
良い人ならいいんだけど☺️



「私道」は色々トラブルも多いからね、前所有者が近隣住民と裁判をやってたけど、「通行」と「掘削」の権利はこちらが有すると、全面的に勝訴して問題はクリアになっているよ👍
(近隣住民は全く納得してないんだけどね)

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裁判で問題がクリアになってるなら大丈夫だね☺️
 4980万円で契約しましょう👍

⭐︎契約後、建築工事開始時、、、



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ここを誰の土地だと思ってんだ!
裁判なんか関係ねえよ!
工事車両置くんじゃねえよ!
ここから先は一歩も通さねえ!



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これじゃあ家を建てられないじゃないか😩
話が違うぞ!仲介業者!😡



裁判で問題はクリアになってるって言ったでしょ、隣接住民の言い分なんて知らねえよ😅
上手く説得すれば?

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ダメだ😰
全く話にならない。
諦めて売るしかないや
売却額4020万円か😭
土地代金の差額、請負工事違約金とか訴えてやるよ!o(`ω´ )o



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判決を言い渡す。
売主、宅建業者には、購入希望者に重大な不利益をもたらす恐れがあり、その契約締結の可否の判断に影響を及ぼす事が予想される場合には、信義則上、説明する義務を負う。

⭐︎感想⭐︎

本件は「前所有者」から割安で仕入れた可能性が有ります😲

 もとの所有者と、この隣人は全面道路の権利で裁判になってますが、その記録を見ればこの隣人が今後も妨害をする事が予想出来ます。


 裁判で全面勝訴になったからといって、近隣住民がおとなしくなるとはかぎりません!


近隣住民がどの様な人か?

どれだけ立地が良くて、🏠家も満足出来たとしても、相性の悪い隣人がいるだけで、住まいの満足度が大きく変わります😰

場合によっては、せっかくのマイホームを手放して、引越さなければならない事も有ります😓


 本件では、家を建てる事が出来ない程の隣人ですから、当然、告知義務が有ると思いますが、

 「前所有者」の立場からはどうでしょうか?

全く非がないのも関わらず、近隣住民の影響で人生で最大の財産だと言っても過言ではない不動産を大幅に評価減でなければ売れなくなってしまうのです😢

 可能性が低くても、「前所有者」の隣人が裁判の結果を受け入れて、「全面道路」で掘削、工事を👷始めても、おとなしくしている可能性に賭けて売りたいと思うんじゃないでしょうか😅

 出来ればこの隣人のデメリットは隠して、相場価格で資産(不動産)を売りたいですよね😅


 結果として、この隣人は工事の「妨害工作」をして相場より安く売る事になりましたが😓


結局、誰が被害を受け入れるか?の問題にはなりますが、「クレーマー」と言われる人が必ずしも完全な悪人とは限りません。

本当の問題解決には本件では、

「なぜ、納得出来ないのか?」裁判にする前に相手の事を思って話を聞く機会を作ったのか、


そして

悪知恵が豊富な業者なら考える事

安く仕入れて「相場」で売る、、、