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税制改正の話題が新聞にのる季節になりました。
民主党政権になり税制改正の進め方が昨年と変わっています。
昨年までは自民党の税制調査会と政府の税制調査会の2つの税制調査会があり、
実質的に自民党税調が主導で、政府税調は機能していないといった批判がありました。
今回、民主党は与党税調を廃止し、新たな政府税調に一本化することにしました。
いままで自民党税調の議論はほとんど見えませんでしたが、今回の政府税調は
内閣府のホームページ に議事録や資料などを公開して、かなりオープンにしています。
現状の各省庁の要望事項や改善すべきポイントから、最終的にどのように税制改正大綱が
まとまっていくのか興味があります。
弁護士による税賠訴訟に関する研修に出てきました。
税賠訴訟とは、税理士がミスをして、損害賠償請求を受ける訴訟です。
紹介された事案では、税理士が消費税の「課税事業者選択届出書」を提出しなかった
ことにより、消費税の還付を受けることができなくなったので、還付額に相当する金額と
弁護士費用を求めた訴訟でした。
消費税の届出書の提出を忘れてしまうのは、税賠訴訟ではよくあるパターンです。
今回の事例で興味深いのは、顧問料を安くする代わりに、会社から相談がない限り、
税理士から積極的に税務上の問題は対応しませんよと顧問契約していたところです。
税理士は事前に相談や情報提供がなかったのだから責任はないと主張し、
会社は、事前に話はしているし、こちらから聞かなくてもアドバイスするのが専門家だとの主張です。
この事例では月の報酬は2万円でした。
今回の会社の規模、売上の額から考えると安すぎる金額です。
これで賠償責任を負うのであれば税理士には酷だと思いましたが、結果は会社側の敗訴でした。
景気の悪化により安い報酬で税理士を頼む会社が増えています。
安くても受ける税理士がいることも事実ですが、安いのにはそれなりに理由があります。
「本当に値段だけで税理士を選んでいいのか?」というのが私の意見です。



