今回から個人の債務整理手続きの任意整理いう手続きについて書こうと思います。

 

任意整理とは

任意整理は、債権者と債務者の話し合いで返済条件を決める手続きであり、自己破産などの法的整理に対して、私的整理といわれます。

法的整理は、裁判所を通す手続きのため、強制力がありますが、私的整理は、裁判所を通さないため手続きのため、強制力はありません。

そのため、任意整理に協力的な会社が多い中で、任意整理には応じないという会社もあります。

 

 

 

 

任意整理のメリット

任意整理は、自己破産のように返済義務をなくす手続きではなく、返済条件の緩和を目指す手続きです

司法書士がお客様の代理人になった場合、返済期間を3~5年くらいに伸ばして月返済額を下げ、できるだけ利息手数料をなくしてもらうように債権者と話し合いをします。

話し合いがうまくいけば、通常よりも返済の負担が減るメリットがあります。

また、裁判所を通さない手続きのため、同居している家族に秘密にしやすいというメリットもあります。

 

月負担を下げれば返済していけそうな場合、または、借金があることを家族に知られたくないため、自己破産をすぐに決断できない場合には、任意整理で返済の負担を下げるということもいいと思います。

 

次回は、任意整理をすることで、メリットが出る場合とでない場合について説明します。

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