
競艇の利益に税金はかかる?その課税条件とは
関東圏にも多摩川や平和島などボートレース場があり、多くのファンが競艇を楽しんでいます。初心者の方でも運よく高額配当を的中させることがありますが、その競艇の利益(払戻金)には税金がかかる場合があります。
日本の税法では、公営ギャンブルで得た払戻金は課税対象となりうる収入です。では、具体的にどのような条件で税金がかかるのか見ていきましょう。
競艇の払戻金は「一時所得」に分類される
競艇(ボートレース)で舟券が当たって受け取る払戻金は、税法上「一時所得」と呼ばれる所得区分に該当します。
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
一時所得とは、営利を目的とした継続的な行為ではない、一時的な所得のことです。例えば競馬・競輪・オートレース・競艇の払戻金のほか、懸賞や福引の賞金品などがこの一時所得に当たります。
一時所得として得た利益には所定の計算方法があり、一定額を超えると課税の対象になります。 宝くじの当選金は非課税とされていますが、競艇など公営競技の払戻金は法律上課税対象です。「ギャンブルで勝ったお金にも税金!?」と驚く方もいるかもしれませんが、税務上は競艇の利益も立派な所得なのです。
したがって、条件に当てはまれば確定申告を行い、税金を納める必要があります。
年間50万円までの利益は非課税(超える場合は課税対象)
それでは競艇の払戻金にどれくらいの税金がかかるのか、まず基本的な条件を押さえましょう。競艇の払戻金による利益が年間50万円を超えた場合、税金の申告と納付が必要になります。
言い換えると、一年間(1月1日~12月31日)で得た競艇の純利益が50万円以下であれば基本的に税金はかかりません。
ここでいう「純利益」とは、「受け取った払戻金の合計額」から「その払い戻しを得るために支出した購入金額」を引いた額のことです。税法上、この50万円は「特別控除額」として扱われ、一時所得の計算時に差し引くことができます。
例えば、1年間で競艇の的中払い戻し金の合計が40万円で、それを得るために使った舟券代が10万円だったとします。この場合、40万円 - 10万円 = 30万円の利益となり、特別控除50万円の範囲内に収まるため課税対象額はゼロになります。
したがって確定申告も不要です。年間50万円を超えない限り、競艇で得た利益に所得税は課されません。
しかし、年間トータルで50万円を超える利益が出た場合は要注意です。その場合、50万円を超えた分について所得税の課税対象となり、確定申告が必要になります。
例えば払い戻し金の合計が100万円、(的中した)舟券の購入額が30万円の場合、差引き利益は70万円となり、50万円の控除枠を超える20万円が課税対象の一時所得になります。
このように**「年間50万円超の利益」が出たら確定申告が必要**というのが基本的なルールです
。
なお、この「50万円」は一時所得全体の特別控除枠です。同じ年に競艇以外にも懸賞当選など他の一時所得がある場合は合算されますので、その合計から1年間で50万円までが控除されます。
また、所得税の確定申告が必要かどうか判断する別基準として、給与所得者の場合「20万円ルール」もあります。
給与所得しかないサラリーマンの方の場合、副収入(給与以外の所得)の合計が20万円以下であれば確定申告は不要とされています。しかし住民税については20万円以下でも申告が必要な場合があるため注意が必要です。
いずれにせよ、競艇の年間利益が50万円を超えるようなら所得税・住民税ともに申告・納税を検討しましょう。
競艇の利益にかかる税金の計算方法と具体例
競艇で得た利益が課税対象となりそうな場合、具体的に税額がどのように計算されるのか理解しておきましょう。
一時所得には独特の計算式があり、他の所得(給与など)とは異なる計算手順を踏みます。ここでは競艇の払戻金にかかる税金計算の方法を、具体例を交えて解説します。
一時所得の計算式(競艇の場合)と特別控除50万円
競艇の払戻金が一時所得となる場合、所得金額は次のような計算式で求めます。
一時所得の金額 = 総収入金額(年間の払戻金合計) - 収入を得るために支出した金額(的中舟券の購入額合計) - 特別控除額50万円
課税対象額 = 一時所得の金額 × 1/2(※マイナスの場合は0)
まずその年の競艇の払戻金の合計額を出し、次に当たり舟券の購入費用の合計額を出します
。
この差額からさらに年間50万円の特別控除を差し引いたものが「一時所得の金額」となります。
最後に、一時所得の金額の1/2(半分)が実際に税金の計算対象となる所得金額です。
もし計算結果がマイナスやゼロであれば、その年については課税される所得はありません。
ポイント:特別控除50万円 … 一時所得には他の所得にはない50万円の特別控除が設けられています。このおかげで、年間の純利益が50万円以下であれば税金がかからない仕組みになっています。
50万円を超える場合も、超えた分の半分だけが課税対象になるため、税負担を軽減する効果があります。
具体例:いくらの払戻金から税金が発生する?
実際の金額で計算例を確認してみましょう。例:サラリーマンのAさんが趣味で競艇を楽しんでおり、今年1年間(1月~12月)にもらった的中舟券の払戻金合計が100万円だったとします。的中した舟券を買うのに使った合計金額(購入額)は30万円だったとしましょう。
Aさんの競艇による年間利益は「100万円 - 30万円 = 70万円」です。 この70万円から特別控除の50万円を差し引くと20万円になります。これが一時所得の金額です。
さらにその半分の10万円が課税対象額(課税される所得)となります。Aさんは給与所得とは別に10万円のその他所得が発生したことになり、その分に対して所得税・住民税が課税される計算になります。
仮にAさんの年収が400万円だとすると、確定申告では収入合計410万円(400万円+一時所得10万円)として申告し、税額が算出されることになります。
もう一つ、税金が発生しないパターンも見てみましょう。
例えばBさんは今年、競艇の払い戻し合計が80万円ありましたが、その的中舟券を買うのに30万円使っていました。この場合、利益は50万円(80万-30万)です。50万円の控除額とちょうど同じなので、一時所得の金額は0円になります。
したがって課税対象額もゼロとなり、Bさんには所得税はかかりませんし確定申告の必要もありません。 重要:計算の際はその年の全ての的中舟券について集計する必要があります。
一回の高額払戻しが50万円以下でも、年間トータルで超えれば課税対象になります。逆に一回一回は大きな当たりでも、年間通算で見れば控除内に収まることもあります。必ず年間合計で判断しましょう。
ハズレ舟券の扱いに注意(購入費は経費にできない)
競艇の税金計算で初心者が注意すべきポイントがハズレ舟券(的中しなかった賭け)の扱いです。残念ながら、外れた舟券の購入費用は一時所得の計算上、経費として差し引くことはできません。
先述の計算式の「収入を得るために支出した金額」に含めて良いのは、当たった舟券(払戻金を得た賭け)の購入額のみです。
そのため、1年間で負けた舟券代がどんなに多くても、当たらなかった分の経費は税金計算上考慮できないのです。
例えば「今年のトータルでは負けている(支出の方が多い)から税金なんてかからないだろう」と思っていても、要注意です。
極端な例を挙げると、ある年に合計100万円の舟券を購入し、そのうち90万円分はハズレ、10万円分の舟券が的中して50万円の払戻金を得たとします。一年トータルでは50万円のマイナスですが、税務上は払戻金50万円に対し、その当たり舟券購入額10万円のみが経費として認められます。
この場合、50万 - 10万 - 50万(控除) = -10万円となり課税所得はゼロで済みます。しかし、もし払戻金がもう少し多く例えば80万円だった場合、80万 - 10万 - 50万 = 20万円の一時所得(半分の10万円が課税対象)が生じてしまいます。
全体では損をしていても、当たった分だけ見れば利益が出ているため課税されるという、一時所得の計算上こうした逆転現象も起こり得ます。
こうしたルールに「不公平では?」と感じる方もいるでしょう。実際、競艇を含む公営ギャンブルの払い戻しには既に投票時点で控除(テラ銭)として一部が主催者に差し引かれており、「二重課税だ」と批判する声もあります。
しかし現行の税制では一般の競艇ファンが購入したハズレ舟券代を他の当たり分の利益から差し引くことは認められていません。税務署も「外れ投票分は受取額・投票額ともに計算に含めません」と公式に案内しています。
したがって、競艇で大きな払い戻しを得た場合は、「当たり舟券の購入費」以外は経費にできない前提で計算し、納税額を把握する必要があります。
競艇を副業にした場合の税金の扱い
競艇の勝ち分は基本的に一時所得として課税されますが、中には「競艇で継続的に稼いでいる、いわば副業のようにしている」という方もいるかもしれません。
では、競艇を副業(あるいは事業)として行う場合、税金の扱いは変わるのでしょうか? 結論から言うと、よほど継続的かつ計画的に競艇で収入を得ている場合には、払い戻し金が一時所得ではなく雑所得や事業所得とみなされる可能性があります。
この場合、税金計算上大きな違いが生まれます。雑所得・事業所得として認められれば、ハズレ舟券の購入費も必要経費として差し引くことが可能だからです。
実際に過去には、競馬の予想ソフトを使ってほぼ全レースに継続的に馬券を購入し、大きな利益を上げていた人が「馬券購入は事業的規模の行為」と認められ、ハズレ馬券代が必要経費として認容された裁判例があります。
このケースでは、馬券収入は雑所得(あるいは事業所得)として扱われ、外れ馬券分も含めて利益を計算し直したため、当初税務署が主張した額よりも納税額が減る結果となりました。
ただし、副業・事業として認められるハードルは非常に高いことに注意が必要です。税理士の指摘によれば、次のような条件を満たす場合に限り、ギャンブル収入が事業的と判断される可能性が高くなるといいます。
独自の明確な購入法や予想ロジックに基づき、年間を通じて継続的に舟券を購入している
ほぼ全てのレースに近い頻度で投票を行っている(投票活動が網羅的・計画的)
長期的に見てトータルで大きな利益を上げている(単なる偶然や遊びの域を超えている)
上記のようなプロ並みの取り組みであれば、競艇で得た収入が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」と判断され、雑所得(あるいは事業所得)として認められる可能性があります。
この場合、雑所得なら確定申告時に収入と必要経費を計上し損益通算はできませんが、利益=(払い戻し金合計 - 舟券購入費合計)として計算できます。一時所得のような50万円控除・1/2課税の優遇はなくなる一方で、外れ舟券分も含めた全経費を差し引けるため、大きな額を投じている人にとっては有利になる場合もあります。
しかしながら、大半の競艇ファンや副業程度に楽しむ方の場合は、こうした事業所得扱いが認められることはありません。実際、2022年にはお笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃい氏が競馬の払戻金に対する申告漏れを指摘され多額の追徴課税を受けたケースが話題になりました。
じゃい氏は過去に6400万円もの高額配当を得て申告していたものの、税務調査が入り数千万円単位の追徴課税を請求されたとのこと。
じゃい氏自身も「自分の馬券購入は事業的なものに当たる」と考えて外れ馬券を経費計上していたようですが、結果的に税務署には認められず、過去5年分の莫大な追徴課税を課されたといいます。
このように特別なケースを除き、競艇の払戻金は基本通り「一時所得」として申告・納税するのが現実的です。副業感覚であっても安易に経費計上せず、先述の一時所得の計算ルールに従って処理しましょう。
競艇で得た利益の確定申告の方法【初心者向け】
では、競艇で得た利益に税金がかかる場合、具体的にどのように確定申告を行えば良いのでしょうか?初めて確定申告をする初心者の方向けに、競艇の払戻金に関する申告手順をわかりやすく説明します。「思ったより簡単」と感じてもらえるよう、順を追って確認していきましょう。
的中舟券の購入履歴を記録する
まず第一に、当たったレースの記録を残すことが肝心です。競艇の払戻金を申告するには、その的中実績の詳細を自分できちんと把握しておく必要があります。
国税庁も公式に、払い戻しを受けた方は次の事項をメモしておくよう推奨しています。
開催日(レースが行われた日付)
開催場(レース場の名前;例:多摩川、平和島など)
レース番号(第○レース)
受取額(払戻金)(そのレースで受け取った払戻金の額)
投票額(購入金額)(その払戻しを得た舟券の購入金額)
上記5項目をノートやエクセルなどで一覧にして記録しておきましょう。
実際のメモ例としては次のようになります。
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開催日 開催場 レース 受取額 投票額
1/1 多摩川 1R 10,000円 2,000円
1/2 平和島 5R 50,000円 5,000円
...(以下略)...
※このリストには当たった舟券の情報のみを記載します。ハズレ舟券は受取額も投票額も「なし(0円)」ですから、記録する必要はありません。
外れた分まで含めると却って集計が煩雑になりますので、当たり分だけ抜き出してまとめてください。 インターネット投票「テレボート」などを利用している方は、自分の投票履歴画面で過去のレース結果や払戻金を確認できます。
その画面を印刷したりスクリーンショットで保存したりすれば、メモの代用になります。
国税庁のウェブサイトでは一時所得の集計用のエクセルフォーマットも提供されています。PCに慣れている方はそうしたツールを活用すると便利です。
一時所得の金額を計算する
記録ができたら、次にそのデータを使って一時所得の金額を計算します。計算式は先に述べた通りですが、具体的な手順をここでも確認しましょう。
年間の総収入額を算出 … リストに記録したその年の「受取額」をすべて合計します。これが年間払戻金の合計です。
年間の支出額を算出 … 次にリスト中の「投票額」をすべて合計します。ただし当たり舟券の購入額のみです。
外れ舟券は最初から含めていないので、この合計がその年の当たり舟券購入総額となります。
一時所得の金額を計算 … ①の総収入額 - ②の支出額 - 特別控除50万円を計算します。
この結果が「一時所得の金額」です。
課税対象額を算出 … 上記③の一時所得の金額がプラスであれば、その1/2の金額が課税対象となります。マイナスまたは0であれば課税額は発生しません。
以上で、所得税の計算に使うべき課税対象額(一時所得の課税対象となる金額)が求められます。国税庁の提供するエクセルフォーマットを使った場合、受け取った払戻金や購入額を入力するだけで自動計算してくれるので便利です。
ご自身で手計算する場合も、間違えないよう慎重に行いましょう。 ワンポイント:会社員などで給与所得がある方は、この課税対象額(一時所得の1/2の金額)を自分の給与収入にプラスして考えてみてください。
給与が年収500万円で一時所得課税対象額が20万円なら、申告する所得は合計520万円になります。この金額をもとに改めて所得税・住民税が計算されるイメージです。
確定申告書を作成し期限内に提出する
課税対象となる一時所得の金額が算出できたら、確定申告書を実際に作成して提出します。確定申告書には一時所得用の記入欄がありますので、そこに計算した一時所得の金額(先ほどの③の金額)を記入します。
申告書の中で自動的に1/2計算や税額の算出が行われますので、基本的には③の「一時所得の金額」を正確に書けばOKです。 確定申告の方法には電子申告(e-Tax)と書面申告の2種類があります。
初心者の方には、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」の利用をおすすめします。画面の指示に従って数字を入力していけば、自動で税額の計算まで行ってくれます。
作成後そのままオンラインで送信(マイナンバーカード等の事前準備が必要)することもできますし、印刷して紙で提出用に使うこともできます。書面で提出する場合は、完成した申告書を印刷し、お住まいを管轄する税務署に提出してください(郵送も可です)。
用紙は税務署の窓口で入手して手書きで作成することもできますが、計算ミス防止のためにもパソコンで作成する方が無難です。 提出期間は毎年翌年の2月16日~3月15日と定められています(その年の1月1日~12月31日の所得について翌年に申告)。
この期間内に税務署へ申告書を提出し、所得税を納付します。期限を過ぎるとペナルティがかかる場合もあるので余裕を持って準備しましょう。
なお、サラリーマンで年末調整済みの方が確定申告を行う場合、会社から交付された源泉徴収票を添付提出する必要があります。
お勤め先からもらった源泉徴収票の原本を用意して、申告書と一緒に提出するのを忘れないようにしてください。
また、一時所得の計算過程のメモや舟券の履歴は通常提出不要ですが、税務署から質問があった時に説明できるよう手元に保管しておくと安心です。 最後に、確定申告を行えばそのデータは自治体にも連携されますので、別途住民税の申告は不要です。
確定申告をしないケース(給与のみで副収入20万円以下等)の場合は、市区町村役場で住民税の申告が必要になることがあります。今回のように競艇で50万円超の利益が出た場合は確定申告が必須となりますので、結果的に所得税・住民税ともに手続きできることになります。
競艇の利益を申告しないとどうなる?(税金を申告しないリスク)
競艇で得た利益に本来税金がかかる場合でも、「実際問題バレないのでは?」「少額だし申告しなくても大丈夫では?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、意図的に申告せず税金を納めないままでいると、後で発覚した際に思わぬペナルティを受ける可能性があります。 税務署は様々な手段で所得の漏れを把握します。
近年では公営競技のネット投票システムが普及しており、例えば競艇のインターネット投票「テレボート」を利用している場合、その利用記録は口座名やマイナンバー等に紐づいています。大量の払戻金を受け取っている人がいれば、金融機関への照会やマイナンバー経由で税務当局に情報が伝わる可能性もあります。
「現金で競艇場で買っていれば足が付かない」と思うかもしれませんが、高額配当の的中者には払い戻し時に個人情報の提出を求められる場合もありますし、何より大金を銀行に預ければ預金口座を通じて資金の動きは把握され得ます。
実際に競馬や競艇で高額配当を得た人が無申告でいたところ、突然税務調査が入ったという事例もあります。
税務署は必要に応じて過去にさかのぼって調査し、申告漏れが見つかれば課税処分を行います。 もし本来納めるべき税金を申告・納付していなかったことが発覚すると、後からまとめて税金を請求されるだけでなく、追加の罰則的な税金も課されます。
具体的には、期限後に納付することになる税額に対して日割りで利息のような延滞税がかかります。また、申告していなかったことに対する無申告加算税(通常15%、悪質な場合は20%)が追徴されます。
さらに意図的な所得隠しと見なされた場合、重加算税(35%~40%)という非常に重い罰金税まで科されるケースもあります。
これらは本来の税額に上乗せして科されますから、納め忘れていた税金よりも大きな負担となりかねません。 2022年に話題となったじゃい氏のケースでも、過去5年分の未申告所得に対し数千万円規模の追徴課税が課せられ、「マンションが買える額の税金を納める羽目になった」と本人が語っています。
延滞税だけでも長期間放置すれば高額になり得ます。こうした事態になれば精神的な負担も計り知れません。
まとめると、競艇で大きな利益を得て税金の対象となる場合、申告しないリスクは非常に高いと言えます。たとえ発覚する確率は高くないと思っても、「万一見つかったときのダメージ」は計り知れません。
せっかく競艇で勝ち取った利益が、あとから罰金や延滞税で吹き飛んでしまっては元も子もありません。健全に競艇を楽しむためにも、ルールに沿って適切に申告・納税しましょう。
まとめ:競艇の利益は正しく申告して安心して楽しもう
初心者の競艇ファン向けに、競艇で得た利益にかかる税金の条件と確定申告の方法について解説してきました。
競艇の払戻金は原則「一時所得」として扱われ、年間50万円を超える利益が出た場合には税金が課されます。
税額は「(払い戻し金合計 - 当たり舟券購入額合計 - 50万円)÷2」という計算式で求め、超過分の半分が課税対象となります。
日頃から当たり舟券の記録を付けておき、必要に応じて確定申告を行いましょう。 確定申告の手順自体は、的中履歴を集計して必要事項を申告書に記入するだけです。
国税庁のオンライン作成システムなども活用し、期限内(毎年2~3月)に忘れず手続きをしてください。サラリーマンの方も、副収入が一定以上になれば自分で申告する責任があります。 「税金なんて払いたくない」「バレないだろう」と思う気持ちも理解できますが、長い目で見れば正しく申告しておくのが安心です。
法律に従って納税すれば、後から追及される不安なく競艇を楽しむことができます。副業的に継続して稼いでいる一部の方以外は、基本に沿って処理するのが無難でしょう。
競艇の収支管理も含めて自己責任で行い、利益が出たときはルールに従って申告・納税する——それが結果的に競艇を長く安心して楽しむことにつながります。
税金の知識を身につけて、健全にボートレースを満喫しましょう。
これからも節度ある範囲で競艇を楽しみつつ、大きな的中の際にはぜひ本記事を参考に適切な対応をしてください。税金面もクリアにして、趣味のボートレースを安全に楽しんでいきましょう!